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草津市景観計画・草津市景観条例について

更新日:2019年4月10日

 市では、平成24年10月1日に草津市景観計画および草津市景観条例を施行しました。
 この計画および条例では、地域の景観特性に応じた良好な景観形成を推進するために、市域に定めるゾーンや軸ごとにルールを定めています。
 また、重点的に景観づくりに取組む地区を景観形成重点地区に指定するなど、市民や事業者と行政が一体となり、良好な景観づくりに取り組んでいくための制度を設けています。

草津市景観計画および景観条例の主なポイントは、次のとおりです。

1.届出対象行為

延床面積300平方メートル以上の建築物に関する行為は届出が必要です。
田園ゾーンにおいては、高さ10メートル以上の建築物および工作物に関する行為は、届出が必要です。
景観形成重点地区においては、延床面積10平方メートル以上の建築物についても届出対象となるのでご注意ください。
また、太陽光発電設備等の設置についても、一定規模以上のものは届出が必要となります。

2.草津市独自の景観形成基準

原則として、田園ゾーンでは建築物や工作物の高さは13メートル以下とします。
この他にも、各ゾーンや各軸に応じた景観形成基準を新たに定めています。

3.届出対象行為を完了または中止したときは、届出が必要になります。

完了届、中止届の各様式を定めました。

4.景観重要建造物や景観重要樹木の指定についての仕組みを定めました。

周囲と一体となって良好な景観を形成する建造物および樹木を景観重要建造物または景観重要樹木として指定し、市は、その保存に必要な管理等に対して支援を行います。

5.景観づくりを推進するための仕組みを定めました。

市民等が主体となって、地域の資源を活かした景観づくり活動に取り組むことができるよう、景観形成重点地区の指定に関する仕組みを定めました。

6. 東海道草津宿本陣通り景観形成重点地区を指定しました。

宿場町の歴史的なまちなみが色濃く残る草津宿本陣周辺の地域において、景観の観点からまちづくりについて考えるため、景観法に基づく住民提案がなされたことから、平成30年7月に草津市景観計画を変更し、当該地区を「東海道草津宿本陣通り景観形成重点地区」として、届出対象行為や景観形成基準を定めています。
詳しくは下記ダウンロードをご参照ください。

また、市民や事業者や行政が、景観づくりの意義などについて理解を深めるために、11月1日を景観の日、11月を景観づくり月間として定め、景観に関する普及啓発を重点的に図ることとしています。

詳細については下記ダウンロードをご覧いただくほか。下記担当までお問い合わせください。

草津市景観計画・草津市景観条例のダウンロード

関連ページ

草津市景観形成ガイドラインについては、草津市景観計画の内容について詳しく説明したものですので、基準を確認する際に御参照ください。

草津市景観形成ガイドライン

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お問い合わせ

都市計画部 都市計画課 景観係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6507
ファクス:077-561-2486

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