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景観法に基づく届出について

更新日:2018年9月27日

 草津市景観計画では、地域の景観特性に応じた良好な景観形成を推進するために、市域に定めるゾーンや軸ごとにルールを定めています。(下記関連ページの「景観計画ゾーニング図」を参照。)
 ゾーンごとに、一定の規模以上の建築物または工作物の新築・増改築や色の塗り替え等により外観の変更を行う場合は、景観法に基づく届出が必要となります。
 届出対象行為は以下のとおりです。

まちなかゾーン、住宅地ゾーン、田園ゾーン、丘陵部ゾーンでの届出対象行為
建築物

新築、増築、改築または移転

  • 建築物の最高部の高さが13m以上もしくは4階建以上の行為。
    ただし、田園ゾーンについては、高さ10m以上の行為。
  • 行為に係る延床面積の合計が300平方メートル以上の行為。

外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更

工作物

新築、増築、改築または移転

  • 高さ13m以上の行為。
    ただし、田園ゾーンについては、高さ10m以上の行為。
  • 地上に設置する太陽光発電設備(集熱利用のものを含む。)で、高さが13m以上(田園ゾーンについては高さ10m以上)の行為またはモジュールの面積の合計が1,000平方メートルを超える行為。

外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更

琵琶湖岸景観形成重点地区、伝統的沿道景観重点地区、東海道草津宿本陣通り景観形成重点地区内での届出対象行為
建築物 新築、増築、改築または移転
  • 新築、増築、改築または移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超える行為。
  • 行為後の建築物の高さが5mを超える行為。

外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更

行為に係る部分の面積の合計が10平方メートルを超える行為。
工作物 新築、増築、改築または移転
  • 垣(生け垣を除く)、さく、へい、擁壁の類の場合、高さが1.5mを超える行為、または、長さが10mを超える行為。
  • 汚水または廃水を処理する施設の場合、高さが1.5mを超える行為、または、行為に係る部分の築造面積の合計が100平方メートルを超える行為。
  • 地上に設置する太陽光発電設備(集熱利用のものを含む。)で、高さが5mを超える行為またはモジュールの面積の合計が100平方メートルを超える行為。
  • 上記以外の工作物
    行為後の工作物の高さが5mを超える行為。
開発行為、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
  • 切土により生ずるのり面の高さが1.5mを超える行為。
  • 切土により生ずるのり面の長さが10mを超える行為。
  • 行為に係る部分の面積が100平方メートルを超える行為。
木材の伐採
  • 高さが5mを超える木材の伐採。
  • 林業を営むために行う木材の伐採。
屋外における物件の堆積 堆積された物件を外部から見通すことができ、かつ、物件の堆積期間が30日を超える行為のうち、高さが1.5mを超えるもの、または、面積が100平方メートルを超えるもの。
水面の埋立てまたは干拓
  • 盛土により生ずるのり面の高さが1.5mを超える行為。
  • 盛土により生ずるのり面の長さが10mを超える行為。
  • 行為に係る部分の面積が100平方メートル以上であるもの。

届出様式等のダウンロード

届出に必要な様式は以下からダウンロードしていただけます。
届出にあたっては、添付書類一覧を参照し、正副2部を提出してください。

なお、国の機関または地方公共団体が行為を行う場合のみ、「通知書」の様式を使用してください。

関連ページ

草津市景観形成ガイドライン

景観計画ゾーニング図

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お問い合わせ

都市計画部 都市計画課 景観係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6507
ファクス:077-561-2486

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