草津市インターネット公売の実施状況
更新日:2026年9月18日
目次
実施中の公売内容
草津市では、市税および国民健康保険税の滞納者から差押えた物件をインターネット上で公売します。公売制度の概要や草津市のガイドラインなどについては、草津市インターネット公売のページを参照してください。
令和8年9月実施公売
1.公売の概要
実施期間 |
令和8年10月13日13時から令和8年10月20日13時まで |
|---|---|
実施方法 |
紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネット公売システム上 入札形式 |
参加申込期間 |
令和8年9月18日13時から令和8年10月6日23時まで |
参加申込方法 |
下記ホームページにアクセスのうえ必要な情報を入力してください(ただし令和8年9月18日13時まではアクセスできません。) 注記:参加申込時に公売保証金の納付など必要な手続があります。
|
公売保証金納付場所 |
市指定金融機関 |
売却決定日 |
令和8年11月2日14時30分 |
買受代金納付期限 |
令和8年11月10日14時30分 |
2.公売物件
草津08-1-1「滋賀県草津市矢橋町 土地付き建物(土地面積136平米)」
| 売却区分番号 | 公売物件 | 見積価額 | 公売保証金 |
|---|---|---|---|
| 草津08-1-1 | 【土地】 |
11,260,000円 | 1,130,000円 |
公売公告(令和8年9月17日)(PDF:174KB)
公売財産明細(PDF:922KB)
インターネット公売にかかる各種手続について
1.KSI官公庁オークションのログインIDを取得
KSI官公庁オークションホームページから、官公庁オークションのログインID(以下、ログインIDといいます)を取得してください。
2.公売参加仮申込
参加申込期間中に、インターネット公売の物件詳細画面から参加申込手続を行ってください。住所、氏名(法人の場合、所在地、名称)など申込に必要な情報を入力してください。
代理人が公売参加手続を行う場合
代理人のログインIDにより、代理人が公売参加の手続を行ってください。代理人は、公売システムの画面上で、代理人による手続の欄の「する」を選択してください。また、委任状を入札開始2開庁日前までに提出してください。
共同入札を行う場合
不動産(土地や建物)について、1つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
共同入札をする場合は、代表者のログインIDにより、代表者が公売参加の手続を行ってください。代表者は、公売システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択してください。また、共同入札者全員から共同入札代表者への委任状および「共同入札代表者兼持分内訳書」を入札開始2開庁日前までに提出してください。
3.公売保証金の納付
入札の参加にあたっては、公売保証金の納付が必要となります。納付方法は草津市の指定する銀行口座への振込のみとなります。
銀行振込による納付
(1)「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」の提出
「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を草津市納税課宛に直接持参もしくは書留郵便により提出してください。
(2)公売保証金の納付
「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記載のメールアドレス宛に、草津市納税課より振込先口座などについてメールにてご案内します。案内に従って、銀行振込により公売保証金を納付してください。振込んだ日から草津市が納付を確認できるまで3開庁日程度かかることがあります。
公売保証金の納付確認後、草津市にて本申込登録手続を行いますと入札手続ができるようになります。本申込の完了が入札開始の前日となる場合があります。入札開始日の2開庁日前までに草津市納税課にて公売保証金の納付確認ができない場合、入札に参加できませんので、期間に余裕を持った書類の提出、納付をお願いします。
4.必要書類の提出
不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は「陳述書」を提出することが必要です。(自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合は、陳述書の別紙の提出が必要です。)また、買受申込者又は自己の計算において入札等をさせようとする者が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しも併せて提出してください。
書類の提出は、草津市納税課宛に直接持参もしくは書留郵便にて行ってください。なお、入札開始2開庁日前までに必要書類の提出が確認できない場合は、入札に参加することができません。
必要書類一覧(PDF:95KB)
必要書類の確認にご活用ください。書類の作成にあたっては「インターネット公売に関する様式」よりダウンロードしてください。
5.公売保証金の返還
- 最高価申込者又は売却決定された次順位買受申込者(以下、買受人)となった場合、納付された公売保証金は買受代金に充当されます。なお、買受人が買受代金納付期限までに買受代金を納付しなかった場合には、公売保証金は没収となり返還されませんのでご注意ください。
- 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに最高価申込者が代金を納付した場合に返還されます。
- 最高か申込者又は次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に全額返還されます。
- 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合やインターネット公売全体が中止となった場合、公売保証金は返還します。
- 公売保証金が返還される場合は、あらかじめ「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」で指定した銀行口座へ草津市から振込により返還します。返還まで、4週間程度要することがあります。
- 公売参加申込後、入札をしない場合でも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
- 国税徴収法第108条第2項の処分を受けた公売参加申込者の公売保証金は返還しません。
特記事項
各注意事項をよくお読みになったうえで入札してください。
落札後の手続について
不動産
落札後の手続について(不動産)(PDF:158KB)
買受代金納付における注意事項
- 「買受代金=落札価額-公売保証金額」となります。代金の納付にかかる手数料や料金などは、買受人負担となります。
- 買受代金の納付方法は、草津市の指定する銀行口座への振込のみとなります。
- 買受代金納付期限までに草津市が代金納付を確認できない場合、公売財産の買受ができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 買受代金納付期限までに納付が確認できなかった買受人は、以後2年間草津市の実施する公売に参加できません。
- 買受代金の他、費用権利移転に伴う費用(権利移転に係る登録免許税、登記識別情報等の郵送料等)が必要となります。
引渡しにおける注意事項
- 公売財産の権利が買受人に移転したときに、危険負担が買受人に移転します。危険負担が移転した後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引渡しの有無などにかかわらず、買受人が負うことになります。
- 公売財産の取得時期は、売却決定後でかつ買受代金の納付があったときです。したがって、取得後の毀損、焼失等による損害の負担は買受人が負います。草津市は公売財産について、瑕疵担保責任を負いません。また、財産の引渡しは、買受代金納付時点の現況有姿により行います。
- 公簿面積と現況が異なる場合があります。境界は買受人が隣地所有者と協議してください。
- 草津市は、公売財産の引渡しについて義務を負いません。したがって、使用者または占有者に対する明渡しの請求、公売財産内に残置されている動産等の処理、鍵の受け渡し等は、すべて買受人の責任において行ってください。
- 開札日から所有権移転の登記手続完了までは,1か月半~2か月程度の期間を要します。
いかなる理由があっても、引き渡した財産の返品・交換はできません。権利移転に伴う費用は、買受人などの負担となります。
インターネット公売に関する様式
1-01_陳述書(個人用)(PDF:163KB)
1-02_陳述書(法人用)(PDF:164KB)
1-03_陳述書(法人用)別紙(PDF:130KB)
1-04_陳述書別紙(PDF:130KB)
1-05_別紙(PDF:128KB)
1-06_共同入札申出書兼持分内訳書(PDF:72KB)
1-07_委任状(PDF:87KB)
1-08_共同入札にかかる委任状(PDF:93KB)
1-09_公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書(PDF:112KB)
1-09_【記入例】公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書(PDF:172KB)
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