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国外へ転出される場合の手続きについて(納税管理人の選任)

更新日:2021年9月16日

市民税・県民税は1月1日時点で草津市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上あるかたに課税されます。年の途中で草津市から転出しても、その年の市民税・県民税は草津市に納めていただくことになります。
市民税・県民税が課税されるかたには毎年6月に納税通知書を送付しております。
国内の他の自治体へ転出される場合は転出先住所へ通知書等を送付いたしますが、国外へ転出される場合はお送りできませんので、下記の手続きが必要になります。

1.納税通知書が送付される前に国外へ転出される場合

納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、本人の代わりに納税をしていただくため、納税管理人の選任が必要になります。

2.納税通知書が送付された後に国外へ転出される場合

納めていない税額がある場合は、本人の代わりに納税をしていただくために納税管理人の選任が必要になります。
出国前に全額納付いただいた場合は手続きは不要です。

3.市民税・県民税が給与から差し引かれているかたが国外へ転出される場合

退職後に出国される場合は、給与から差し引けなくなる税額を個人で納めていただくようになります。
出国前に全額納めていただくか、本人の代わりに納税をしていただくために納税管理人の選任が必要になります。
転勤等で出国後も市民税・県民税が給与から差し引かれる場合や、退職時に一括で納めていただいた場合は手続きは不要です。

納税管理人について

1.納税管理人の役割

納税管理人とは、納税義務者に代わり納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行うかたです。なお、納税管理人は納税義務を負うものではありませんが、納付がないと納税義務者本人が滞納処分を受けてしまうことがあります。

2.納税管理人の要件

納税管理人になれるかたは、独立した生計を営む個人または事務所を有する法人です。個人の場合、親族関係は問いません。

納税管理人の選任手続きの方法

下記の「納税管理人申告書・承認申請書」に記入の上、草津市役所税務課へ直接お越しいただくか、郵便でご提出ください。

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お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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