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低未利用土地等の譲渡所得に係る特例措置に必要な確認書の発行について

更新日:2023年6月28日

 利用ニーズが低下する土地等において、利用意向を示す方への譲渡の促進、適切な利用・管理の確保、所有者不明土地の発生予防のため、個人が所有する低額な土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置が創設されました。
 この特例措置の適用を受けるためには、必要な書類等を揃えて確定申告をする必要があります。
 草津市では、草津市内に存する低未利用土地等について、確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」を交付します。

低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特例措置の内容

下記の「適用要件」を満たす長期譲渡所得に対し、100万円(当該長期譲渡所得の金額が100万円に満たない場合は当該長期譲渡所得の金額)の特別控除が適用されるものです。

適用要件

  • 譲渡した者が個人であること。
  • 配偶者等、特別の関係がある者への譲渡ではないこと。
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  • 譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。(注1)
  • 低未利用土地等(注2)であること及び譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
  • 譲渡所得に係る他の特例措置(租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置、所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置)の適用を受けないこと。
  • 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

(注1)令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用地等が市街化区域内である場合は、譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
(注2)土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利

適用時期

令和2年7月1日から令和7年12月31日まで

低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類

  • 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
  • 宅地建物取引業者、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
  • その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類

4.低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類(別記様式2-1又は別記様式2-2又は別記様式3)
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書

申請書類の提出方法及び確認書の受取方法

提出方法

草津市役所都市計画課計画係(4階)まで、申請書類一式を御持参ください。
郵送による書類提出の受理は原則行っておりません。持参することについて、特別困難な事情のある方は別途御相談ください。

受取方法

草津市役所都市計画課計画係(4階)にてお渡しさせていただきます。
なお、郵送による受取を希望される場合は、申請書類の御提出時に、郵送分の切手を貼付し送付先の御住所を記載した封筒を併せて御提出してください。

注意事項

「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約するものではありませんので御注意ください。
また、申請されてから確認書の発行までは、7営業日から10営業日程度かかります。また、申請書の記載漏れや添付書類の不備等がある場合のほか、案件によっては日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請いただきますようお願いします。

申請様式等

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。土地の譲渡に係る税制(国土交通省)

申請様式はリンク先からダウンロードをお願いします。

お問い合わせ

都市計画部 都市計画課 計画係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2375
ファクス:077-561-2486

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