入湯税
更新日:2025年4月1日
入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために鉱泉浴場(温泉施設)を利用する方に対して課税される税金です。
納税義務者
鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客
注意:次の方については入湯税が課税されません。
- 年齢が12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- 学校教育の一環として行われる行事に参加する場合において入湯する方
- 入浴利用料金が1,500円未満(消費税及び地方消費税を除く)の浴場に入湯する方
注記:入湯利用料金については近年の物価上昇を反映し、令和7年4月1日より1,000円(税抜)未満より引き上げを行いました。
税率
宿泊を伴う入湯について1泊につき1人1日150円
宿泊を伴わない入湯について1人1日75円
注記:税率については宿泊を伴う場合と、伴わない日帰りの場合との税負担の均衡を図るため、宿泊を伴わない入湯への税率を「1人1日75円」として令和7年4月1日より新たに規定しております。
納付方法
鉱泉浴場経営者が特別徴収義務者となり、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を翌月の15日までに申告し、納入することとなっています。
経営申告について
鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営開始日の前日までに「鉱泉浴場の経営開始(異動・廃止)申告書」を提出してください。また、申告事項に異動があった場合は、直ちにその旨を申告してください。
