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市たばこ税

更新日:2023年9月12日

市たばこ税とは

市たばこ税とは、製造たばこの製造者や卸売販売業者が、草津市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。

納税義務者

製造たばこの製造者、卸売業者、特定販売業者(輸入業者)等

税率

紙巻きたばこ

1,000本あたりのたばこ税率
 

平成30年10月1日
から
令和元年9月30日

令和元年10月1日
から
令和2年9月30日

令和2年10月1日
から
令和3年9月30日

令和3年10月1日
から

旧3級品以外5,692円5,692円6,122円6,552円
旧三級品4,000円5,692円6,122円6,552円

加熱式たばこ

たばこ税関係法令の改正により、製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設されました。税率の計算方法は、「重量」を紙巻きたばこの本数へ換算する方式から「重量と価格」を紙巻たばこに換算する方式に変更され、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に移行されます。

税額

売り渡した製造たばこの本数 × 税率

納付方法

製造たばこの製造者、卸売業者、特定販売業者(輸入業者)等が毎月計算した税額を翌月末日までに申告し、その税額を納付することになっています。

手持品課税について

たばこ税の税率が引き上げられることに伴い、手持品課税が行われています。
手持品課税とは、たばこの販売業者等が、たばこ税率の引上げの日において、たばこの製造者または保税地域以外の場所で、販売のためのたばこを一定数以上所持する場合に、販売業者等を納税義務者として、その所持するたばこに、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するというものです。

お問い合わせ

総務部 税務課 諸税管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2308
ファクス:077-561-2479

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