草津市住民投票条例の制定
更新日:2024年5月20日
1.草津市住民投票条例について
少子高齢化や情報化の急速な進展など、自治体を取り巻く環境が急激に変化し、住民のニーズや価値観が多様化していく状況において、住民の意向に沿った市政運営を行っていくことが重要な課題となっています。一方で、地方分権改革の進展に伴う自治体の自己決定権の拡充が進む中で、住民の福祉に重大な影響を与える可能性のある事項や、住民の意見が大きく分かれるような事項などについては、住民の意思を踏まえて政策決定を行っていくことが、今後一層求められます。
このような状況に的確に対応するために、市政にかかる重要事項について、直接、住民の意思を確認する仕組みである住民投票制度を創設する必要性が高まってきています。
この住民投票制度は、間接民主制を補完し、重要な政策の決定や実施にかかわる議論を活性化する仕組みであり、この制度を通じて、住民の市政参加を促進し、より安定性の高い政策の実行が期待できると考えます。
本市では、「草津市住民投票条例」の制定に向けて、平成23年度から検討を進め、さまざまな議論を展開し、平成24年11月草津市議会定例会において条例案を提案し、賛成多数により可決されました。草津市住民投票条例は、平成25年3月31日に施行されました。
2. 草津市住民投票条例の一部改正について
平成28年3月草津市議会定例会において、草津市住民投票条例の一部改正が可決されました。施行日は、平成28年4月1日です。
一部改正の内容・理由
行政不服審査法の改正により、不服申立て手続を「審査請求」に一本化、審理員による審理手続・第三者機関への諮問手続の導入等の改正が、平成28年4月1日から施行されたことから、それらの改正に伴って、本条例における対応する箇所を改正します。
改正内容は、次のとおりです。
- 「不服申立て」⇒「審査請求」 (文言の改正)
- 「(不服申し立てに対する)決定」⇒「(審査請求に対する)裁決」 (文言の改正)
- 審査庁(市)に審理員を置かないことを規定
注記:下記の条例、逐条解説および概要資料は、改正後のものを掲載しています。
草津市住民投票条例(平成28年4月1日改正)(PDF:224KB)
草津市住民投票条例【逐条解説書】(平成28年4月1日改訂版)(PDF:1,211KB)
草津市住民投票条例の概要パンフレット【A3版】(PDF:615KB)
草津市住民投票条例の概要パンフレット【A4版】(PDF:592KB)
3.制定の方針等
草津市住民投票条例制定方針(PDF:153KB)
関係組織等の関係図(PDF:148KB)
草津市住民投票条例は、次の組織が条例に盛り込む項目を検討します。
組織名 | 設置要綱等 | 構成メンバー |
---|---|---|
草津市住民投票条例検討委員会 | 設置要綱(PDF:97KB) | 委員名簿(PDF:90KB) |
草津市住民投票条例に関する提言書について
平成24年8月31日に、これまでの議論の集大成としての「提言書」を市長に提出いただきました。
草津市住民投票条例に関する提言書(PDF:360KB)
草津市住民投票条例検討委員会
平成24年10月1日(月曜)から平成24年10月31日(水曜)まで実施いたしました草津市住民投票条例(案)に関するパブリック・コメントの実施結果については、下記リンク先をご覧ください。
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