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はしかわ市長のだいすきくさつ(令和8年6月)

更新日:2026年6月1日

文章は、「広報くさつ6月号」に掲載された内容です。

禁煙で健康に

 山々の緑もひと雨ごとに色を深めてまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。梅雨による高温多湿と、日々の寒暖差で体調を崩しやすい時期ですので、くれぐれもご自愛ください。
 さて、5月31日からの一週間が禁煙週間と定められていることをご存じでしょうか。世界保健機関(WHO)が、昭和45(1970)年に世界のたばこ対策に関する決議を行い、平成元(1989)年に5月31日を「世界禁煙デー」と定めたのが始まりです。日本でも、厚生労働省が平成4(1992)年に、5月31日から一週間を禁煙週間と定めました。
 たばこの煙には、ニコチンやタールなど、多くの有害物質が含まれており、喫煙は、がんをはじめ、脳卒中などの循環器疾患や、慢性閉塞性肺疾患などの呼吸器疾患など、多くの病気に関係しています。また、喫煙開始年齢が早いほど、健康被害が多いとされており、民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられても、健康への影響が大きい理由から、20歳未満は喫煙が禁止されています。加えて、たばこは、喫煙者が吸う煙よりも、たばこの先から出る煙の方が、何倍もの有害物質が含まれています。
 法律では「室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」を受動喫煙と定義しており、多数の利用者がいる施設や飲食店は原則禁煙とし、学校や病院などの他、行政機関の敷地内では禁煙としています。屋外でも、望まない受動喫煙が生じることがないよう配慮することが義務となっており、本市でも、JR草津駅や南草津駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定して、路上喫煙を禁止するとともに、指定喫煙所(マナースペース)での喫煙をお願いしています。
 喫煙者はマナーを守ってたばこを吸っていただくとともに、禁煙を考えている人は、禁煙週間の機会に、禁煙外来や薬局での相談も含め、まずは第一歩を踏み出しましょう。

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広報くさつ令和8年6月号

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総合政策部 広報課 広報係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2327
ファクス:077-561-2483

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