補装具の交付・修理
更新日:2013年10月1日
身体障害者手帳を持つ方の身体上の障害を補うための用具の交付または修理を行います。
- 介護保険制度対象者は、介護保険制度が優先します。
- 原則1割負担です。
- 所得制限があります。
≪補装具の内容と対象≫
- 盲人用安全杖・義眼・眼鏡(色めがねは不可)・コンタクトレンズ (対象:視覚障害者の方)
- 補聴器 (対象:聴覚障害者の方)
- 義手・義足・装具・車椅子・歩行補助杖・電動車椅子 (対象:肢体不自由者の方)
- 重度障害者用意思伝達装置 (対象:肢体不自由の方および言語機能喪失者の方)
お問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課 相談支援係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2363
ファクス:077-561-2480