自立支援医療
更新日:2020年5月19日
新型コロナウイルス感染症に伴う支給認定の有効期間延長について
今般の新型コロナウイルス感染症の発生状況等に鑑み、受給者の外出を回避できるよう、下記のとおり自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)の受給者の有効期間を1年間延長します。
対象者
令和2年3月1日~令和3年2月28日に有効期間が終了する受給者
対象者は自動的に期間が延長となるため、特に必要な手続きはございません。(再認定の申請も不要)
注)新規・変更の申請につきましては、申請が必要となります。
精神通院医療の再認定における診断書の提出については、下記の取り扱いとなります。
本来、令和2年3月1日~令和3年2月28日の期間に診断書が必要であった受給者
→次回の再認定時に提出(令和3年4月1日~の申請時に必要)
本来、令和2年3月1日~令和3年2月28日の期間に診断書が不要であった受給者
→次回の再認定時は提出不要(令和4年4月1日~の申請時に必要)
自立支援医療の申請等の取り扱いについてのQ&A(PDF:46KB)
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について(PDF:259KB)
自立支援医療(更生医療)
身体上の障害を軽くしたり、取り除いたりするための医療の給付を行います。(人工透析、ペースメーカー植え込み手術等)
対象
満18歳以上の方で身体障害者手帳を所持している方
注意
- 本人または扶養親族の所得により一部自己負担があります。
- 一定以上の所得のある場合は、自立支援医療は適用されません。
自立支援医療(育成医療)
身体に障害のある児童に対し、生活能力を得るために必要な医療の給付を行います。
注意
- 本人または扶養親族の所得により一部自己負担があります。
- 一定以上の所得のある場合は、自立支援医療は適用されません。
自立支援医療(精神通院)
継続して精神科の治療を受けている場合、医療の給付を行います。
注意
- 本人または扶養親族の所得により一部自己負担があります。
- 一定以上の所得のある場合は、自立支援医療は適用されません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6972
ファクス:077-561-2480
