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草津市保育士等就職定着応援支援金のご案内

更新日:2024年4月8日

草津市内の私立保育施設における保育人材の確保を図り、働きがいのある就業環境の構築と離職防止を目的として、保育所等に勤務する保育士に対して支援金の支給を行い、継続して働く保育士の方を支援します。

補助内容

勤務開始後、1年を経過した際に、10万円を支給します。
また、2年を経過した際に、更に10万円を支給、3年を経過した際にはさらに10万円を支給します。
(当該年度の年度末に支給します。また、年度内に産育休等の長期休暇が生じた場合、経験年数の算定から除外し、復帰年以降の最初の4月1日から経験年数として算入します。)
(過去に当該支援金を受け取られている方については、対象外となります。また、法人内の人事異動による配置換えなど、本人の意思とは別に市内の保育施設で勤務する場合も、対象外となります。)

対象となる方

  • 私立の保育施設で常勤職員(週30時間以上勤務する職員)として勤務している方
  • 過去に草津市内の保育施設での勤務実績がなく、新たに保育施設に勤務している方
  • 就職定着応援支援金の補助を受けようとする年度において、1年間継続して保育施設に勤務する方

対象施設

保育所、認定こども園、地域型保育事業所、預かり保育実施幼稚園、企業主導型保育事業所
注記:私立のものに限る

申込について(市内の保育所等に新たに勤務された場合)

交付申請の際に提出が必要なもの(交付を受けようとする年度の5月31日までに申請が必要です)

  • (様式第1号)交付申請書
  • 在職証明書
  • 保育士証の写し(保育教諭にあっては保育士証および幼稚園教諭免許状の写し)

実績報告の際に提出が必要なもの

  • (様式第4号)実績報告書兼請求書
  • 在職証明書

申込期限を過ぎると対象者であっても支給を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

2年目以降の手続きについて

市内の保育所等に新たに勤務された場合と同様に手続きをお願いします。(各年度の勤務実態を把握する必要があるため、毎年度申請が必要になります。)

各種様式

対象保育士が新たに保育所等に勤務したとき

交付決定後に、事情の変化により、交付申請の内容が変わるとき

継続して勤務したとき

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お問い合わせ

子ども未来部 幼児課 指導研修係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6878
ファクス:077-561-6780

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