里親制度について
更新日:2024年6月19日
里親とは
「家庭」を必要とする子どもに、あなたの力を。
子どもは、あたたかい家庭で愛され、大切に育てられることによって、健やかに成長していきます。
しかし、親の病気や離婚、虐待など様々な事情により、数日間から場合によっては数年間の長い間、親と一緒に生活することが難しい状況になってしまうことがあります。
そのような子どもたちを、家族の一員として迎え入れ、愛情と理解をもって育ててくださる方を「里親」といいます。
里親制度とは
里親による養育は「里親制度」として、児童福祉法に基づいて行われるもので、様々な理由で親と離れて暮らす子どもたちを、家庭環境の下で養育するための制度です。
家庭での生活を通じて、重要な大人との愛着関係の中で養育を行うことにより、子どもの健全な育成を図ります。
里親の種類
養育里親
家族と暮らせない子どもを一定期間、自分の家庭に迎え入れて養育する里親です。
養子縁組里親
養子縁組によって、子どもの里親になることを希望する里親です。
専門里親
養育里親のうち、虐待や非行、障害などの理由により専門的な援助を必要とする子どもを養育する制度です。
親族里親
実親が死亡、行方不明などにより養育できない場合に、祖父母などの親族が子供を養育する里親です。
里親になるためには
所定の研修を受けるなど一定の要件を満たしていれば、特別な資格は必要ありません。
里親を希望される方は、家庭児童相談室もしくは、中央子ども家庭相談センター(外部リンク)へご相談ください。
なお、里親になるには、以下の要件があります。
- 心身ともに健全であること
- 子どもの養育についての理解および熱意ならびに子どもに対する豊かな愛情を有していること
- 子どもの福祉を理解し、社会的養護の担い手としての責任を持って、関係機関等と協力し、子どもを養育することができること
- 経済的に困窮していないこと
- 滋賀県が定める養育里親研修を修了していること
- 里親を希望する方及びその同居家族が、以下の欠格事由に該当していないこと
【欠格事由】
ア 成年被後見人又は被保佐人(同居家族は除く)
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 法、児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)その他政令第35条で定める福祉関係法律の規定により罰金に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
エ 児童虐待の防止等に関する法律に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者、その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
里親の認定・委託までの流れ
1.問い合わせ
希望者は、家庭児童相談室または、中央子ども家庭相談センター(外部リンク)に問い合わせください。
2.オリエンテーション
中央子ども家庭相談センターが里親制度の説明を実施します。
3.研修
県子ども・青少年局が実施する基礎研修(2日間)と認定研修(4日間)を全て受講後、終了証書を交付されます。
4.申請
認定を希望される方は家庭児童相談室に必要書類を添えて認定申請書を提出してください。
5.調査
中央子ども家庭相談センターが家庭訪問等の調査をします。
6.審査
県知事の諮問を受けた社会福祉審議会が里親として適格かどうか審査し、結果を知事に答申します。
7.認定
県知事は社会福祉審議会が適当との答申に基づき、里親として認定・登録します。
8.委託
子どもと里親の相性や家庭環境を考慮し、最も適した里親に委託を打診。その後、子どもとの面談や試験的な外出・外泊を経て中央子ども家庭相談センターが里親へ委託します。
草津市里親会では子育て短期支援事業(ショートステイ)の受け入れを行っています。
子育て短期支援事業(ショートステイ)とは
保護者の病気や出産などの社会的事由や、育児疲れ等の身体的・精神的負担の軽減が必要な場合など、家庭での養育が一時的に困難となった場合に、市が委託している里親会や児童養護施設、保育施設等で原則7日以内で児童を預かって養育・保護をします。
社会的事由とは、疾病、出産、看護、介護、事故、冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加などをいいます。
制度についての詳細はこちらをご参照ください。
里親制度をくわしく知りたい方、里親を希望する方は
下記のリーフレットをご覧いただくか、担当窓口までお問い合わせください。
リーフレット「広げよう 里親の輪」(厚生労働省)(PDF:3,374KB)
滋賀県中央子ども家庭相談センター
電話:077-562-1121 ファクス:077-565-7235
草津市家庭児童相談室
電話:077-561-2460 ファクス:077-561-6780
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