このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. 子育て・教育
  3. 子育て相談
  4. ひとり親(母子・父子)家庭支援と相談

本文ここから

ひとり親(母子・父子)家庭支援と相談

更新日:2023年11月9日

相談に応じます

母子・父子自立支援員を置いています・・・子ども家庭・若者課(さわやか保健センター2階)、電話:077-561-2364

子ども家庭課に母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親(母子・父子)家庭のお母さんまたはお父さんの各種相談に応じています。就職支援・修業支援(知識、技能の習得)母子福祉資金、父子福祉資金、寡婦福祉資金の貸付(修学、修業、事業資金等)などの支援をしています。

家庭相談員を置いています・・・・家庭児童相談室(さわやか保健センター3階)、電話:077-561-2460

家庭児童相談室に家庭相談員を配置し、子どもや家庭における相談に応じています。

ひとり親家庭福祉推進員が各地域にいます・・・・子ども家庭課・若者課(さわやか保健センター2階)、電話:077-561-2364

滋賀県が各地域にひとり親家庭福祉推進員を配置し、ひとり親家庭の各種の悩みの相談に応じています。また希望された方に、「ひとり親家庭サポート定期便」をご自宅までお届けします。

専門的な相談に応じます

教育・法律・子育て等、専門家による相談を行っています。

  • 心配ごと相談(草津市社会福祉協議会内)、電話:077-566-1266
  • 市民相談室(市役所1階)、電話:077-561-2329
  • 中央子ども家庭相談センター、電話:077-564-7867

滋賀県の相談窓口

就業に関する相談や情報提供などのサポートを行っています。

  • 滋賀県母子家庭等就業・自立支援センター

総合相談窓口として、ひとり親家庭等の様々な相談に対して、専門の相談員がアドバイスやサポートを行います。

  • ひとり親家庭総合サポートセンター

支給されます

児童扶養手当(ひとり親家庭および養育者家庭)・・・子ども家庭・若者課(さわやか保健センター2階)、電話:077-561-2364

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。(所得制限があります)

児童扶養手当

遺族基礎年金・遺族厚生(共済)年金

被保険者が亡くなり、その人に扶養されていた配偶者または子に年金が支給されます。支給要件など詳しくは年金事務所でおたずねください。

医療費の援助をします

母子・父子家庭の福祉医療費助成制度・・・保険年金課(市役所1階)、電話:077-561-2358

医療機関窓口での医療費の患者負担分を助成します。(所得に応じて、一部自己負担金が発生する場合があります)

福祉医療費助成制度

自立にむけて資格・免許取得のための助成があります

自立支援教育訓練給付金事業(ひとり親家庭の父・母)・・・子ども家庭・若者課(さわやか保健センター2階)、電話:077-561-2364

対象となる講座を受講し、修了された場合、受講料の60%を支給します。(上限20万円、12,000円以下はなし)
看護師等の専門資格の取得を目指す養成課程を対象に追加し、その養成課程を受講する人については、支給上限額を最大80万円に引き上げます。事前に申請が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。

高等職業訓練促進給付金事業(ひとり親家庭の父・母)・・・子ども家庭・若者課(さわやか保健センター2階)、電話:077-561-2364

看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士などの資格取得を目的とし、養成機関で1年以上のカリキュラムを受講するひとり親家庭の母および父に、生活資金を援助します。事前に申請が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。

ひとり親家庭の就労支援

高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金(ひとり親家庭の父・母・20歳未満の子ども)・・・子ども家庭・若者課(さわやか保健センター2階)、電話:077-561-2364

高卒認定試験合格のための対象講座(通信講座を含む)を受講し、修了した場合、受講料の40%を支給します。また、受講終了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合、受講料の20%を支給します。(給付金の上限あり)事前に申請が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。

日常生活の支援があります

日常生活支援事業・・・子ども家庭・若者課(さわやか保健センター2階)、電話:077-561-2364

母子家庭・父子家庭および寡婦の方が、修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの理由により、一時的に生活援助や保育サービスが必要な場合、または生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合、家庭生活支援員を派遣し、家事や児童の世話などのお手伝いをします。なお、あくまでも一時的な援助で、長期的な利用はできません。一部利用負担がある場合もあります。

優遇制度があります

JR通勤定期乗車券の割引・・・子ども家庭・若者課(さわやか保健センター2階)、電話:077-561-2364

児童扶養手当受給世帯の方のJR通勤定期乗車券が3割引になります。また、就労に向けた訓練等に要するJR定期乗車券代についても割引対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

税の軽減・・・税務課(市役所1階)、電話:077-561-2309

母子家庭・父子家庭の母または父などでお子さんを扶養されている方は、所得税や住民税の「寡婦(寡夫)控除」が受けられる場合があります。詳しくは税務署または市役所の税務課でおたずねください。

利子非課税貯蓄

金融機関で預貯金の預入や公債の購入に際して、遺族基礎年金等を受けている妻、児童扶養手当を受給している母子家庭の母は、利子非課税貯蓄制度を利用できます。

福祉定期預金

児童扶養手当や遺族基礎年金などの受給者はゆうちょ銀行でニュー福祉定期預金を利用することができます。

ひとり親家庭のための貸付金制度

母子・父子・寡婦福祉資金・・・子ども家庭・若者課(さわやか保健センター2階)、電話:077-561-2364

経済的にお困りのときに、安心して生活ができるように貸付制度があります。

草津市の施策として

養育費の取決めにかかる費用の助成制度・・・・子ども家庭・若者課(さわやか保健センター2階)、電話:077-561-2364

養育費の取決めのための公正証書作成や裁判所への調停等の申し立てにかかる費用助成を行います。

養育費確保推進事業について

利用者負担額(保育料)の減免があります・・・・幼児課(さわやか保健センター2階)、電話:077-561-2365

認可保育所・幼稚園・認定こども園等に入所されている乳幼児を持つ母子・父子家庭の保護者に対して、利用者負担額(保育料)の減免があります。ただし、所得等により対象にならないことがあります。詳しくは幼児課でおたずねください。

児童育成クラブ保育料が減免されます・・・・子ども・若者政策課(さわやか保健センター2階)、電話:077-562-7882

公設・民設児童育成クラブに入所している児童を持つ母子・父子家庭の保護者に対して、利用者負担額(保育料)が減額されます。詳しくは子ども・若者政策課でおたずねください。

就学援助費・・・学校教育課(市役所6階)、電話:077-561-2421

経済的な理由で、子どもの就学に必要な経費の負担にお困りの保護者に対して援助されます。ただし、所得制限があります。詳しくは学校教育課学事係でおたずねください。

お問い合わせ

子ども未来部 子ども家庭・若者課 子ども家庭係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2364
ファクス:077-561-6780

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る