ひとり親家庭の就労支援
更新日:2017年12月6日
看護師などの資格取得のため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業する場合に、修業期間のうち3年を限度として、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、訓練修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給し、自立の促進や生活の負担を軽減するための制度です。
ただし、修業前に事前申請が必要です。申請等に必要な書類等について、詳しくはお問い合わせください。
1.対象者
草津市内に居住し、20歳未満の子を養育する母子家庭の母および父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にある方
- 養成機関において、1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 過去に高等職業訓練促進給付金、高等職業訓練修了支援給付金、職業訓練受講給付金、訓練延長給付の支給を受けたことが無い方(受給は1回のみ)
2.対象資格
- 看護師・准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 前各号のほか市長が定める資格
3.支給対象期間及び支給額
支給対象期間
在学期間のうち上限36月
市民税非課税世帯 | 市民税課税世帯 | |
---|---|---|
高等職業訓練促進給付金 | 月額100,000円 | 月額70,500円 |
高等職業訓練修了支援給付金 | 50,000円 | 25,000円 |
入学した年度によって支給期間や支給額が異なりますので、ご質問がある場合はお問い合わせください。
4.手続きの流れ
(1)事前相談
修業前に事前に相談が必要です。(資格の取得見込みや生活状況等を把握します。)
(2)支給申請
高等職業訓練促進給付金等支給申請書及び必要書類を提出願います。
- 高等職業訓練促進給付金(修業開始日以降に申請可能となり、申請のあった月分からの支給となります。)
- 高等職業訓練修了支援給付金(カリキュラムを終了後30日以内に提出願います。)
(3)支給審査
申請により内容を審査し、支給の可否を決定します。
(4)支給金の支給
支給することが決定した場合は、支給対象月から3ヶ月まとめてお支払いします。
5.その他
- 年間カリキュラムに組み込まれているにも関わらず、1日も出席しなかった月は、支給対象外となります。
- 支給開始後は3カ月ごとに出席状況を報告していただきます。
お問い合わせ
子ども家庭部 子ども家庭課 子ども家庭係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2364
ファクス:077-561-6780
