子育て短期支援事業(ショートステイ)のご案内
更新日:2026年3月26日
子育て短期支援事業(ショートステイ)とは
保護者の病気や出産などの社会的事由や、育児疲れ等の身体的・精神的負担の軽減が必要な場合など、家庭での養育が一時的に困難となった場合に、市が委託している里親会や児童養護施設等で原則7日以内で児童を預かって養育・保護をします。
社会的事由とは、疾病、出産、看護、介護、事故、冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加などをいいます。
利用対象者
草津市内に居住し、家庭での養育が一時的に困難となった18歳未満の児童
利用日数
原則7日以内
利用料
| ひとり親世帯 | 左記以外の世帯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2歳未満 | 2歳以上 | 2歳未満 | 2歳以上 | |
| 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 1,100円 | 1,100円 |
| その他の世帯 | 5,350円 | 2,750円 | 5,350円 | 2,750円 |
なお、他に実費が必要となる場合があります。























