子育て短期支援事業(ショートステイ)のご案内
更新日:2022年7月1日
子育て短期支援事業(ショートステイ)とは
保護者の病気や出産などの社会的事由や、育児疲れ等の身体的・精神的負担の軽減が必要な場合など、家庭での養育が一時的に困難となった場合に、市が委託している里親会や児童養護施設、保育施設等で原則7日以内で児童を預かって養育・保護をします。
社会的事由とは、疾病、出産、看護、介護、事故、冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加などをいいます。
利用対象者
草津市内に居住し、家庭での養育が一時的に困難となった18歳未満の児童
利用日数
原則7日以内
利用料
ひとり親世帯 | 左記以外の世帯 | |||
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2歳未満 | 2歳以上 | 2歳未満 | 2歳以上 | |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 1,100円 | 1,100円 |
その他の世帯 | 5,350円 | 2,750円 | 5,350円 | 2,750円 |
なお、他に実費が必要となる場合があります。
お問い合わせ
子ども未来部 家庭児童相談室
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2460
ファクス:077-561-6780