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共同親権について(民法等の一部改正法)

更新日:2026年1月23日

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページをご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)

法改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどものために、お互いを尊重して協力し合うことが大切です。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

  • 暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
  • 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
  • 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること(注記)
  • 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと

注記:暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。

離婚後の親権に関するルールの見直し

これまで父母の離婚後は、父か母のどちらか一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
今回の法改正により、離婚後は、父母双方を親権者と定めることも、これまでどおりどちらか一方を親権者と定めることもできるようになります。

父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合

親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
なお、次のような場合は、親権の単独行使ができます。

  • 監護教育に関する日常の行為(注記1)をするとき
    (注記1)日々の生活の中で生じる監護教育に関する行為で、こどもに重大な影響を与えないもの
  • こどもの利益のため窮迫の事情(注記2)があるとき
    (注記2)DVや虐待から避難(こどもの転居を含む)する必要がある場合、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合 等

養育費の支払い確保に向けた変更点

こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

合意の実効性の向上

今回の法改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、「債務名義」がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成された文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。

「法定養育費」制度の創設

今回の法改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。
「法定養育費」は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。

裁判手続の利便性向上

裁判手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができるようになります。
養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産開示手続・情報提供命令・債権差押命令の手続を申請することができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所は、こどもの心身の状況に照らして相当であるかや、調査の必要性があるかなどを考慮して、親子交流の試行的実施を促すことができます。

婚姻中別居の場合の親子交流

婚姻中別居の場合の親子交流については、こどもの利益を最優先に考慮し、父母の協議により定めます。協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定めます。

父母以外の親族とこどもの交流

こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができます。

お問い合わせ

こども若者部 こども家庭若者課 こども家庭係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2364
ファクス:077-561-6780

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