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2022年4月から「18歳で成年に」 借金させてまで契約を迫る業者に注意(2022年4月号)

更新日:2022年9月29日

2022年4月から「18歳で成年に」 借金させてまで契約を迫る業者に注意!

消費者契約トラブルに巻きまれた場合、19歳までなら未成年者契約取消ができましたが、今年の4月からは18歳から成人とみなされ、未成年者契約の取消ができなくなります。

事例1

簡単に稼げるという広告を見て副業サイトに登録し、22万円をカード払いで契約したが止めたい。

事例2

脱毛エステで回数制限のないコースが、美容機器と化粧品を買えばさらに安くなると言われて70万円の分割払い契約をした。事情が変わり、解約を申し出たら美容機器と化粧品は返品できないと言われた。

トラブル防止のポイント

1.カード払い、分割払いは借金です

「もうかる」「お得」「すぐに元がとれる」などと言われても借金のリスクを背負ってまで結ぶ価値がある契約なのか、契約前によく考えましょう。

2.断る際は、きっぱり断りましょう

「お金がない」と言うと金融業者などを紹介して強引に契約を迫る業者があります。望まない契約なら「いりません」ときっぱり断りましょう。

3.ウソの申告を迫る業者には要注意

借金契約書への申告の際、使用目的や職業、年収など、ウソをついて借りるよう指示をする業者は危険です。

(国民生活センター資料参照〉

※消費者契約トラブルでお困りの場合は、消費生活センターまで

クレジットカードについての4コマ漫画

お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

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