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「頼んでもいない商品が届いた」どうしよう!(2022年10月号)

更新日:2022年11月10日

最近、消費生活センターに「頼んでいない商品が届いた」という相談がひんぱんに寄せられています。(2022年10月号)

事例

  1. 自分宛てに頼んだ覚えのない商品が自宅に届いた。中身は脇汗対策クリームで定期購入になっているようだ。初回980円の振込用紙も同封されているがどうすればいいか。
  2. 海外の大手ショッピングサイトから頼んだ覚えのない英会話の冊子が自宅に届いた。処分してもいいか。
  3. 大手ショッピングサイトからお菓子の詰め合わせが届いた。頼んだ覚えはなく気持ち悪い。対処法を教えてほしい。

対処法

事例のように頼んだ覚えがない商品が届いた場合であっても、1回限りと思っていたが定期コースだった(事例1)、家族が以前注文した商品を忘れていた(事例2)、知人からの贈答品だった(事例3)、という事もあります。通信販売は業者からの承諾メールが届いた時点で契約成立となり、受取拒否をしても契約が無くなる訳ではなく代金は支払う必要があります。

  • 商品を受取った後でも承諾メールが届いていないなど、注文していないことが分かったときは、売買契約は成立していないので業者に無効を申し出ましょう。
  • 「頼んだ覚えのない商品」が届いた場合は、発送元通販サイトへ誰から送られたものか確認しましょう。
  • 普段からの備えとして通信販売などを利用した場合は、代引きなどの支払方法も含めて必ず家族に伝え「頼んでいない商品」は受け取らないなど、家族間でルールを決めておきましょう。(国民生活センターのホームページ参照)

困ったときには居住市の消費生活センターに相談しましょう。

クレジットカードについての4コマ漫画

頼んでもいない商品が届いた

クレジットカードについての4コマ漫画

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お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

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