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キャッチセールス(通行中に呼び止められた)ではクーリング・オフ制度が利用できます!

更新日:2022年10月3日

チラシや風船を渡して、アンケートに答えてくださいなど、通行中に事業者から呼び止められた(声を掛けられた)ことはありませんか?

事例1

ショッピングセンターで歌ったり踊ったりする通信ロボットの実演販売をしていた。しばらく見ていると事業者から声を掛けられた。高齢の私でも使えるかと尋ねたら「使える」と言われたので契約したが操作方法が分からない。

事例2

ウオーターサーバーの無料交換のご案内ですと事業者に呼び止められた時、幼児2人を連れていたのですでに自宅にあるからと断った。しかし、月額負担が今より安くなりますと言われて契約した。後になって、他社に乗り換える契約だったことが分かった。

アドバイス

通行中に事業者から呼び止められて路上や近くの営業所などで契約する販売形態をキャッチセールスといいます。キャッチセールスは、法律で定められた契約書面を受け取ってから8日間クーリング・オフ(消費者の負担なく無条件で契約を解消)ができます。クーリング・オフは事業者宛てに書面で通知します。記入例を参考にハガキを書いて両面コピーし、特定記録郵便または簡易書留で送ります。ハガキのコピーと送付控え(受領証)は一緒に保管しておきます。
※クーリング・オフの書面の記入例は、下記のページをご覧ください

クーリング・オフについて

「クーリング・オフの手続きが分からない」など、契約についての相談は消費生活センターまで。

お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

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