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そのネット通販は本当にいつでも解約できる「定期購入」ですか?(2023年2月号)

更新日:2023年2月9日

昨年6月から「定期購入」をはじめとする通信販売に対する法律が変わりました。

事例

YouTubeやTikTokなどの動画視聴サイトで「ダイエットサプリ初回500円、いつでも解約可」という広告を見て注文。効果が感じられず電話をすると、4回購入するコースだと言われ、解約できない。

アドバイス

法律改正により、通販事業者は「最終確認画面(注釈)において(1)分量(定期購入の場合は各回の分量)(2)販売価格(2回目以降の価格や総額)(3)支払いの時期・方法(4)引き渡し時期(5)解約の方法」を分かりやすく表示することが義務付けられました。

もし必要事項が表示されていなかったり、誤認させるような表示があれば、契約を取り消せる場合があります。

近頃、広告のボタンをクリックすると、いきなりチャット画面に切り替わり、住所、氏名などの入力を求められ、規約を読む機会がないまま申し込み画面になることが増えています。表示されたお得なクーポンを利用すると、解約できない別コースに変更されていたという悪質なケースもあります。申し込みボタンをクリックする前に、最終確認画面のスクリーンショットを撮り、証拠として残すようにしましょう。
(注釈)最終確認画面:ネット通販で申し込みの最終確定ボタンをクリックする前に、契約内容の確認や訂正ができる画面のこと

そのネット通販は本当にいつでも解約できる定期ですか

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お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

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