犬・猫へのマイクロチップ装着の義務化について
更新日:2022年6月15日
令和4年6月1日以降に犬猫等販売業者が犬や猫を取得等した場合は、販売(又は譲渡)より前にマイクロチップを装着し、環境省が指定する登録機関に情報を登録する必要があります。
一方、現在犬や猫を飼っている所有者については、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子・災害・事故などによって、飼い主から離れてしまった場合に、元の居場所に戻ることができる可能性が高まるため、マイクロチップの装着に努めるよう規定されています。
なお、犬猫等販売業者以外の所有者であっても令和4年6月1日以降に飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合には、指定登録機関に情報を登録する必要があります。
新たに取得した犬・猫のマイクロチップの装着について
犬・猫販売業者の方【義務】
犬・猫が生後91日以上の場合
取得した日から30日以内又は販売(又は譲渡)の日までのうち、いずれか早い方の日までに装着する必要があります。
犬、猫が生後90日以内の場合
販売(又は譲渡)の日までに装着する必要があります。
犬猫販売業者以外の犬・猫の所有者の方【努力義務】
所有する犬や猫にマイクロチップを装着するよう努める必要があります。
マイクロチップの装着に関する注意事項
マイクロチップを装着できるのは、獣医師や獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師に限られますので、動物病院等で装着してもらうようにしてください。
また、マイクロチップの装着後、獣医師から「マイクロチップ装着証明書」が発行されますが、この証明書はマイクロチップ情報の登録を行う際に必要となりますので、必ず受け取りをお願いします。
マイクロチップの装着後の登録について【義務】
マイクロチップの装着後30日以内に、マイクロチップ情報の登録をする必要があります。登録の手続きは指定登録機関(オンライン等)で行うことができます。
なお、登録には獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」が必要となります。登録を行うと「登録証明書」が発行されます。
マイクロチップが装着・登録された犬・猫の購入(譲渡受け)後の所有者の変更登録について【義務】
マイクロチップが装着・登録された犬、猫を購入(譲渡受け)した場合、新たな所有者は30日以内に所有者情報等を変更登録する必要があります。変更登録の手続きは指定登録機関(オンライン等)で行うことができます。変更登録をすると、新たな「登録証明書」が発行されます。
※登録された犬や猫の販売(又は譲渡)時には、マイクロチップの「登録証明書」を一緒に渡す必要があります。また、販売(又は譲渡)時に、新所有者に所有者情報の変更登録をする必要があることを伝えてください。
各種届出【義務】
所有者の氏名、住所、電話番号やメールアドレスなどの他、犬や猫の所在地の登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に指定登録機関への届出が必要です。
犬や猫が死亡した場合や、やむを得ない事由によりマイクロチップを除去した場合も届出が必要です。
指定登録機関について
指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)では、マイクロチップに関する情報の登録、変更登録及び届出手続きが可能です。
(注意事項)
登録申請の際には、獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」の添付が必要です。
登録、変更登録時に発行される「登録証明書」は、その動物を販売する(譲渡する)際や、登録内容の変更等の届出を行う際に必要となりますので、大切に保管してください。
登録、変更登録は手数料がかかります(オンライン:300円、紙申請:1,000円)。
登録した内容(住所、電話番号等)に変更があった場合や死亡した場合の各種届出については、手数料は無料です。
なお、草津市では現在、狂犬病予防法による特例制度が適用されませんので、マイクロチップ装着に加えて指定登録機関にて登録を受けている場合に関しても、これまでと同様に狂犬病予防法に基づく登録申請及び鑑札の装着が必要となります。
マイクロチップ情報登録に関するQ&A
マイクロチップに関する詳細を知りたい方は環境省のホームページをご覧ください。
環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部リンク)
マイクロチップ情報の登録とは別に、犬の登録や登録情報の変更の際は、草津市役所生活安心課での手続きが必要です。
お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 市民生活係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2340
ファクス:077-561-2479