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犬を連れた公園への立ち入りを禁止します

更新日:2013年10月1日

平成15年4月1日から、犬のふん害の防止や飼い主のモラル向上のため、『草津市飼い犬のふん等の放置防止等に関する条例』を施行しました。

この条例の第6条では、「目的を達成するため、特定の区域を定め、飼い主に対し、飼い犬(身体障害者補助犬を除く)を伴った立ち入りを禁止することができる」と定めています。

平成15年7月からは、各地域の児童公園・児童遊園に「立ち入り禁止看板」のある場合は、身体障害者補助犬を除き、特に衛生上の観点から飼い犬を連れた立ち入りはできません。(一部の公園は除きます。)

また、立ち入り禁止区域以外の場所でも、飼い主はふんの回収などモラルを守って、楽しくペットを飼いましょう。

  • 立ち入り禁止区域 市内の児童公園・児童遊園(一部を除く。)
    ※身体障害者補助犬を伴った場合は除きます。
  • 開始日 平成15年7月1日(火曜)

お問い合わせ

建設部 公園緑地課 管理・ロータス研究係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2393
ファクス:077-561-2487

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