犬を連れた公園への立ち入りを禁止します
更新日:2013年10月1日
平成15年4月1日から、犬のふん害の防止や飼い主のモラル向上のため、『草津市飼い犬のふん等の放置防止等に関する条例』を施行しました。
この条例の第6条では、「目的を達成するため、特定の区域を定め、飼い主に対し、飼い犬(身体障害者補助犬を除く)を伴った立ち入りを禁止することができる」と定めています。
平成15年7月からは、各地域の児童公園・児童遊園に「立ち入り禁止看板」のある場合は、身体障害者補助犬を除き、特に衛生上の観点から飼い犬を連れた立ち入りはできません。(一部の公園は除きます。)
また、立ち入り禁止区域以外の場所でも、飼い主はふんの回収などモラルを守って、楽しくペットを飼いましょう。
- 立ち入り禁止区域 市内の児童公園・児童遊園(一部を除く。)
※身体障害者補助犬を伴った場合は除きます。 - 開始日 平成15年7月1日(火曜)
お問い合わせ
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