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猫にお困りの方へ

更新日:2025年7月10日

猫にお困りの方へ

猫がご自宅の敷地内に入り、「花壇を荒らした」、「庭にふんをして困る」、「物置で子猫を産んだ」などの相談が多く寄せられています。
しかし、猫には犬のような登録制度がなく、また、放し飼いに対する法的な制限がないため、猫の捕獲や駆除はできません
そこで、インターネットなどで猫の被害の軽減に効果があると取り上げられている方法をご紹介します。

注意

  • 個体差があり、あまり反応しない猫もいますので、効果を保証するものではありません。
  • 方法によっては効果が長続きしない場合や、だんだん猫が慣れてしまって反応しなくなることもあります。
  • 猫が居心地の悪い場所だと記憶するまで、反復継続することが重要です。
  • 猫は愛護動物です。虐待にあたるような行為をしてはいけません。法律で罰せられます

忌避剤

猫の嫌いなにおいや刺激性によって猫が近づきにくくする方法です。

なお、市では、お困りの方へ犬・猫の忌避剤として、1世帯または1事業者1本まで、竹酢液のサンプルを無償で窓口にて交付しています。
対象:犬・猫のふん尿にお困りの市内に住在する方または市内の事業者と認められる者。

障害物など

人が転んだときにけがをする恐れのない場所に設置しましょう。

猫のイラスト

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お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 市民生活係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2340
ファクス:077-561-2479

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