犬の登録と狂犬病予防注射等
更新日:2024年6月3日
飼い犬の登録、狂犬病予防注射等について概要を紹介します。
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、居住する市町村において生涯1回の犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
犬の登録
飼い犬が生後91日(犬を取得した日)から30日以内に、生活安心課で犬の登録申請を行なってください。(狂犬病予防集合注射会場でも、登録申請手続きができます。)
なお、最寄りの動物病院(公益社団法人 滋賀県獣医師会小動物部会会員)でも狂犬病予防注射と同時であれば登録申請手続きができます。
登録手続き完了後に犬の登録カード(愛犬カード)、犬鑑札をお渡しします。
登録手数料は、1頭につき3,000円です。(新規登録のみ)
登録届出事項
所有者の氏名及び住所、電話番号、犬の所在地、犬の種類、犬の生年月日、犬の毛色、犬の性別、犬の名前を申請してください。また、登録の際にお渡しする犬鑑札は必ず首輪につけて、飼い主がわかるようにしてください。
犬の登録カード(愛犬カード)の再発行
犬の登録カード(愛犬カード)を紛失等された場合、生活安心課で再交付申請を行ってください。(無料)
なお、再交付は原則、犬の所有者本人または同居する親族に行います。また、本人確認のため、公的機関が発行する証明書(マイナンバーカード等)を提示いただく場合があります。
狂犬病予防注射
狂犬病の発生とまん延を防ぐため、生後91日以上の犬は狂犬病予防注射を受けて、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
(病気・老齢などで注射が心配な方は、獣医師にご相談の上で、注射を受けるかどうか判断してください。)
集合注射
毎年4月、5月に狂犬病予防集合注射を市内の地域まちづくりセンター等で実施しています。最寄りの会場で受けてください。
料金は3,500円(注射料金2,950円、注射済票交付手数料550円)
持参する物
- 登録確認ハガキ(事前(3月下旬頃)に市から送付した狂犬病予防注射のお知らせに同封のもの)
- 登録時に発行した犬の登録カード(愛犬カード)
- 問診票(お持ちの方は、事前に必ずご記入ください)
個別注射(動物病院)
集合注射会場を御利用いただけない場合は、最寄りの動物病院でも狂犬病予防注射を随時受けていただけます。
狂犬病予防注射料金および狂犬病注射済票交付手続きにつきましては、事前に受診される動物病院にご確認ください。
公益社団法人 滋賀県獣医師会小動物部会会員の動物病院では、狂犬病予防注射済票の交付を受けられます。なお、会員以外の病院で注射された場合は、注射済証(動物病院の証明書)の交付を受けて、生活安心課(市役所1階14番窓口)へ持参いただいて、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
(交付手数料550円)
持参する物
登録時に発行した犬の登録カード(愛犬カード)
その他
- 犬を充分に制御できる人がお連れください。
- かみ癖のある犬は、口輪を付けてください。
- 狂犬病予防注射済票も犬鑑札と一緒に首輪につけておいてください。
登録事項の変更
草津市内での登録事項の変更
飼い主の変更(他人への譲渡)、転居などの住所変更した場合は、必ず生活安心課へ届出をしてください。
なお、狂犬病予防集合注射会場でも手続きができます。
草津市から転出される方
草津市の犬鑑札と犬の登録カード(愛犬カード)を持って、新住所地の市町村の畜犬登録担当課へ届出をしてください。(草津市への転出手続きは必要ありません。)
犬鑑札が無い場合は、再交付手数料が必要になります。
草津市へ転入された方
旧住所地で犬の登録をした時に交付された犬鑑札と登録事項が判るものを持って、生活安心課にお越しください。(登録変更し、新しい鑑札と交換します。)
なお、犬にマイクロチップを装着し、飼い主の情報を登録されている場合や、前住所の自治体が特例制度に参入している場合であっても、生活安心課にお越しください。(窓口来訪後に前自治体に登録確認が済み次第、草津市の鑑札を交付いたします。)
犬鑑札が無い場合は、再交付手数料1,600円が必要になります。
*特例制度(ワンストップサービス):犬に装着されたマイクロチップを狂犬病予防法に基づく鑑札とみなす制度のこと。草津市では現在、特例制度に参入していないため鑑札を用いています。
犬が死亡した場合
犬が死亡した時は、生活安心課(電話:077-561-2340)まで届出をしてください。(電話連絡でも受け付けています。)
火葬を希望される場合
草津市営火葬場では、犬・猫・小動物(ペット)の火葬は取り扱っていません。火葬を希望される場合は、民間のペット葬祭業者にご依頼ください。
注記:なお、市でも直接持ち込みによる小動物の死がい処理を行っております。詳しくは、環境政策課(電話:077-561-2346)にご相談ください。
犬が人をかんだ場合
犬が人をかんでケガをさせてしまった(犬にかまれた)などの事故(こう傷事故)があった場合は滋賀県草津保健所(電話:077-562-3549、住所:草津市草津三丁目14番75号)へ連絡してください。
犬がいなくなった(迷い犬の保護)場合
飼っていた犬が行方不明になったとき、迷い犬を保護したときは、すぐに生活安心課、滋賀県草津保健所へ届出をしてください。
なお、野犬の捕獲については、滋賀県草津保健所、滋賀県動物保護管理センター(電話:0748-75-1911、住所:湖南市岩根136番地98)へ届出をしてください。
犬が飼えなくなった場合
やむをえず飼えなくなり、新しい飼い主を探すこともできない場合は、滋賀県草津保健所にご相談ください。
マナーを守ろう!
- だれが飼い主であるかをわかるようにしましょう。
(名札、犬の登録の鑑札の装着など) - 不幸な命を増やさないため避妊、去勢または雌雄分別飼育をしましょう。
- 放し飼いはしないで、つないで飼いましょう。
- しつけや健康管理をきちんとしましょう。
- 犬を運動させる時はリード(引き綱)をつけ、引き運動するようにしましょう。
- 犬のふん(尿)は飼い主が必ず持ち帰りましょう。
(尿をしたあとは、水をまくなど臭いが残らないようにしましょう。) - やむを得ず飼えなくなった場合は、新しい飼い主を見つけるようにしましょう。
- 子犬の譲渡は離乳前に行なわず、十分社会化された後に譲渡するようにしましょう。
愛情はたっぷりと責任はしっかりと
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お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 市民生活係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2340
ファクス:077-561-2479