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国土利用計画法(国土法)に基づく届出

更新日:2023年11月10日

一定面積以上の土地を取引したときには、国土利用計画法(国土法)に基づき、届出が必要となります

届出対象面積

市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上

届出者

売買等の契約をした土地の権利取得者(買主)

提出時期

契約を締結した日から2週間以内(契約締結日算入)

【注意】
 2週間を経過してしまった場合は、草津市都市計画課(電話:077-561-2375)または滋賀県県民活動生活課土地対策担当(電話:077-528-3417)までお問い合わせください。

手続き

提出書類

土地売買等届出書
(様式は、下記の関連リンクにある滋賀県 県民活動生活課 土地対策担当のホームページにあります。また市都市計画課窓口でも配布しています。)

  • 位置図(50,000分の1程度)
  • 状況図(土地・付近の状況のわかる5,000分の1以上の地図)
  • 土地売買等の契約書の写し
  • 委任状(届出に関する事項を第三者に委任した場合)
  • 不勧告通知書交付申請書(希望者のみ)

提出部数:2部(委任状、不勧告通知書交付申請書(希望所のみ)は1部)
提出先:都市計画課 計画係

詳しくは、草津市都市計画課または滋賀県県民活動生活課土地対策担当までお問い合わせください。

 滋賀県県民活動生活課ホームページ(外部リンク)

不勧告通知書交付申請時の留意事項

従来は、届出者全員に不勧告通知書を発行していましたが、平成24年4月1日から「希望者のみ」になりました。

  • 申請者は事後届出の届出者もしくはその代理人に限ります。(代理人による申請の場合には委任状が必要です)
  • 不勧告通知書の受領方法は、「郵送」もしくは「窓口受領」のいずれかです。(郵送での受領を希望される場合は、不勧告通知書交付申請時に、送付先の住所・氏名を記入した切手貼付済の送付用封筒を提出してください)

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お問い合わせ

都市計画部 都市計画課 計画係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2375
ファクス:077-561-2486

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