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都市計画法第53条第1項の規定に基づく建築の許可

更新日:2022年2月16日

都市計画法第53条第1項の許可とは、都市計画施設等(都市計画施設、市街地開発事業)の区域内に建築物を建築しようとする場合に必要な許可のことです。
都市計画施設等の区域内に建築物を建築しようとする者は、市長の許可を受けなければなりません。

目的

都市計画法第53条の規定による建築物の建築制限は、都市計画として決定される計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するために行われるものです。

許可を必要とする土地の区域

  1. 都市計画施設(都市計画道路、駅前広場、都市計画公園等)の区域内の土地
  2. 市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内の土地

許可を必要とする行為

都市計画施設等の区域内における建築物の建築

  • 「建築物」… 建築基準法第2条1号の規定による建築物です。従って屋根および柱もしくは壁を有するもののほか、これに付属する門もしくはへい等および建築設備を含みます。
  • 「建築」… 建築基準法第2条第13号の規定による建築物を新築し、増築し、改築しまたは移転することです。

都市計画法第53条建築許可の一部緩和について

平成22年10月1日から、都市計画法53条の建築許可の基準を緩和し、主要構造部が鉄骨造の建築物については、3階建てまでの一定の建築を許可することとしました。

改定前許可基準

  1. 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であり、階数が2以下であり、かつ、地階を有しないこと
  2. 上記掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるもの
  3. 当該区域の事業が近い将来見込まれておらず(都市計画道路については優先整備路線外、都市計画公園については優先整備区域外)、市街地再開発事業の支障にならないものは、主要構造部が木造に限り、階数が3、高さ10m以下であり、かつ、地階を有さないこと
  4. 都市計画施設の区域の内外にまたがって建築する場合は、都市計画施設の区域内となる部分が都市計画法第54条の許可基準もしくは上記に掲げる要件を全て満たし、かつ、建築物が将来において、当該部分を分離することができるよう設計上の配慮をしていること。(ただし、当該部分を除却後の建築物の主たる機能に支障を来たさないものに限る。)

改定後許可基準

  1. 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であり、階数が2以下であり、かつ、地階を有しないこと
  2. 上記掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるもの
  3. 当該区域の事業が近い将来見込まれておらず(都市計画道路については優先整備路線外、都市計画公園については優先整備区域外)、市街地再開発事業の支障にならないものは、主要構造部が木造または鉄骨造に限り、階数が3、高さ10m以下であり、かつ、地階を有さないこと
  4. 都市計画施設の区域の内外にまたがって建築する場合は、都市計画施設の区域内となる部分が都市計画法第54条の許可基準もしくは上記に掲げる要件を全て満たし、かつ、建築物が将来において、当該部分を分離することができるよう設計上の配慮をしていること。(ただし、当該部分を除却後の建築物の主たる機能に支障を来たさないものに限る。)

許可基準について詳しくは、下記のダウンロードをご覧ください。

手続き

提出書類

  • 建築許可申請書(下記のダウンロードに様式があります。)
  • 位置図(2500分の1程度)
  • 配置図(500分の1程度、敷地内における建築物の位置を表示)
  • 平面図(200分の1程度、各階平面図)
  • 断面図(200分の1程度、二面以上の建築物の断面図)
  • 委任状(代理人が申請する場合)

提出部数

2部(委任状のみ1部)

提出先

都市計画課 計画係

  • 手続きには2週間程度かかります。なお、都市計画法53条許可の手続きが終了しないと建築確認はおりませんので、ご留意下さい。
  • 詳しくは、都市計画課へお問い合わせください。

ダウンロード

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お問い合わせ

都市計画部 都市計画課 計画係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2375
ファクス:077-561-2486

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