児童育成クラブ令和7年度学年末・令和8年度学年始一時入会募集
更新日:2026年2月1日
児童育成クラブでは、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童を対象に、放課後および学校休業日に、適切な遊びと生活の場を提供し、児童の健全な育成を図っています。草津市には、公設児童育成クラブ「のびっ子」が14箇所、民設児童育成クラブが24箇所あります。
さらに、一部の小学校区で、民設児童育成クラブを新規開設する予定です。(令和8年4月開設予定の小学校区:老上1箇所)
申請要件
小学校1年生から6年生
障害をお持ちの児童は、障害の程度が中程度で、集団生活を行うことができる児童を対象としています。
なお、「放課後等デイサービス」の申請は発達支援センター(電話:077-569-0353)へお問い合わせください。
児童育成クラブの保育料の滞納がないこと。
児童育成クラブの保育料に滞納がある方は申請いただけません。
次に掲げる理由により、保護者が昼間児童の保育を十分にできないと認められること。
- 保護者の就労(求職中での申請はできません)
- 産前産後(出産月を除く産前2ヶ月から産後6ヶ月まで)
- 保護者の疾病
- 就業を目的とした、職業訓練、学校への就学
- その他上記に類する事由
- 注記:求職中での申請はできません。
申請に必要な書類
児童育成クラブ入会申請書
児童の学年はそれぞれの学年を必ず記入してください。
家族・児童の状況調書(入会申請書裏面)
申請児童以外の、同居の家族全員について、また祖父母が同居している場合は、世帯の別に関係なく、「家族の状況」に児童の養育ができない理由を必ず記入してください。
延長保育申請書兼登録書(延長を登録される方のみ)
延長保育申請書兼登録書は、延長保育利用を登録される方のみ、記入してください。
保護者の就労状況証明書等
下表の左側の理由に応じた右側の書類が必要となります。
| 入会を希望する理由 | 必要添付書類 | |
|---|---|---|
保護者の就労 | 会社勤務 |
|
| 自営業 | 就労証明書および確定申告書等(最新年分)の営業実態を確認できる書類(写し可)但し、開業後間もない場合は開業届の写しも可とする。 | |
| 産前産後休暇(出産月を除く産前2か月から産後6か月まで) | 産前 | 母子健康手帳や医師の診断書等、出産予定日が確認できるもの(写し可) |
| 産後 | 出生証明書や母子健康手帳等、出産日が確認できるもの(写し可) | |
| 保護者の疾病 | 医師の診断書(写し可) | |
| 就業を目的とした職業訓練、学校への就学 | 就学を証明する書類および時間割と就学時間がわかるもの(写し可) | |
令和7年度学年末・令和8年度学年始一時入会受付期間と提出先
一時入会受付期間
- 2月2日(月曜)から2月20日(金曜)
- 学年末・学年始それぞれに申請書が必要です。
- 結果発送予定は学年末は2月下旬、学年始は3月中旬
提出先
各児童育成クラブまたはこども若者政策課(市役所さわやか保健センター2階)
注記:土曜の受付は各クラブのみとなりますので、事前にクラブに電話の上来所してください。
ご注意
- 上記の書類に必要事項を記入いただき、各児童育成クラブか、このページ下部にあるお問い合わせまで提出してください。
- 併願して申請する場合は、各々のクラブへ申請が必要です。その場合の添付書類は、コピーでも可能です。
- 複数のクラブから入会許可を得た場合は、入会しないクラブへ速やかに入会辞退の連絡をしてください。
開設日および開設時間
開設日
学年末は3月25日から3月31日
学年始は4月1日から4月8日
基本保育時間
午前8時30分午後5時30分
延長保育時間
- 午前延長は午前8時から8時30分まで
- 午後延長は午後5時30分から7時まで
休所日
- 日曜日、祝日
- 台風や災害が起きた場合
- 感染症において学級閉鎖になった場合は学校に準じます。
登所降所等の送り迎え
土曜日および学校休業期間の登所、すべての降所等については、保護者または保護者の依頼を受けた(注記)18歳以上の方による送迎をお願いします。(お住まいの小学校区外の学校に通学している児童(私立小学校等)は、学校課業期間も登所の際に送迎が必要です。)(注記:18歳を迎えた初めの3月31日を超えた方)
保育料について
| 申請期間 | 期間 | 基本保育料 | 午前延長保育料 | 午後延長保育料(スポット料金) |
|---|---|---|---|---|
| 2月1日から2月20日 | 学年始休業期間(1期)(4月1日から4月8日) | 3,500円 | 400円 | 600円(スポット料金200円は2回まで) |
| 6月1日から6月20日 | 夏季休業期間(2期)(7月21日から8月25日) | 13,000円 | 1,800円 | 2,500円(スポット料金200円は5回まで) |
| 11月1日から11月20日 | 冬季休業期間(3期)(12月24日から1月6日) |
3,500円 | 400円 | 600円(スポット料金200円は2回まで) |
| 2月1日から2月20日 | 学年末休業期間(4期)(3月25日から3月31日) | 3,000円 | 300円 | 500円(スポット料金200円は2回まで) |
- スポット料金とは、延長保育を登録していないが、やむを得ない理由で延長保育を利用する場合の料金で、1回200円です。上記回数を超えた場合は、期間料金となります。
- 延長保育申請兼登録を行った時点で、利用実績がない場合でも延長保育料の徴収対象となります。年度途中で利用の変更がある場合は随時申し出てください。
保育料の減免について
ひとり親世帯、非課税世帯、生活保護世帯など入会児童の世帯状況により、保育料が減免できる場合があります。(入会期間毎に申請が必要です、詳しくはお問い合わせください。)
その他
- 保育料以外に、おやつ代や行事費など、別途実費負担が必要となります。
- 学校休業日(土曜日や夏休み等)および給食がない日は、お弁当を持参していただきます。
- 公設クラブの入会希望先は、通学校区の施設のみです。
- 民設クラブへの通所可能学区や延長保育時間等については、各クラブへ要確認となりますので御注意ください。
申請・問い合わせ
各児童育成育成クラブ申請書類に必要事項を記入のうえ、平日9時00分から午後4時45分に下記の問い合わせ先、または、平日午後1時から午後5時30分、土曜日は電話のうえ午前8時30分から午後5時30分に、各児童育成クラブまで提出してください。
各申請書類は、下記ページからダウンロードしてご利用いただくか、各児童育成クラブにて設置配布しています。
草津市児童育成クラブ申請書 ダウンロード
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お問い合わせ
こども若者部 こども若者政策課 こども若者政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-562-7882
ファクス:077-561-6780




















