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物価高対応子育て応援手当

更新日:2026年1月6日

物価高の影響が長期化し、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から支給するものです

原則申請は不要です

注1)申請が必要な方は、下記「手続き」をご覧ください。
注2)支給を希望しない場合や支給口座を変更する場合のみ届出書をこども家庭若者課に郵送するか、窓口まで持参ください。届出期限は令和8年1月20日(火曜)(必着)です。

注3)支給に当たっての注意事項は必ずご確認ください。

対象児童

  • (1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
  • (2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者、支給方法

  • 上記(1)の児童手当受給者

原則、令和7年10月支給時の児童手当受給口座か届出書により届け出た口座に振り込みます(令和7年9月に出生した児童は12月支給時)。
注1)口座が解約・変更等により振り込みができない場合は支給されませんので、令和8年1月20日までに必ずこども家庭若者課までご連絡ください。
注2)10月以降に口座変更を提出された方については、12月支給時の口座に振り込みます。
  
 

  • 上記(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者 

申請書で指定した口座に振り込みます。

支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)

支給時期

2月以降
本ページで随時お知らせします。

手続き

次に記載する方は申請が原則必要です。「物価高対応子育て応援手当書」を提出してください。

  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
  • 所属庁から児童手当を受給している公務員(勤務先に手続きについてご確認ください。)
  • 令和7年10月以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者

申請期限

令和8年3月31日(火曜)(必着)
注記:令和8年2月3月出生の場合は、令和8年4月30日(木曜)(必着)

こんなときはどうなる?

  • 引っ越しした場合はどうなりますか?

9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。
ご不明な点があれば、前述の引越前の市町村にお問い合わせください。

  • DV被害により、こどもとともに避難していますが、どうなりますか?

避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村に御相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

お問い合わせ先

こども家庭庁 コールセンター
電話 0120-252-071
(受付時間:平日 9時00分から18時00分)

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お問い合わせ

こども若者部 こども家庭若者課 こども家庭係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2364
ファクス:077-561-6780

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