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旧優生保護法に関する一時金の支給申請について

更新日:2025年2月4日

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に優生手術などを受けた方へ、国から一時金320万円が支給されます。
支給にはご本人からの請求が必要です。詳しくは下記窓口へお尋ねください。

旧優生保護法一時金受付・相談窓口(滋賀県子ども若者部子育て支援課)

電話:077-528-3567
ファクス:077-528-4868
Eメール:[email protected]

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(外部リンク)

お問い合わせ

こども若者部 子育て相談センター 相談・支援係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2339
ファクス:077-561-2491

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