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児童手当を受給していない人へ

更新日:2024年3月27日

児童手当等が支給されなくなったあとに、ある一定額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。

市民税課税通知書などにより、所得上限額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求書をご提出ください。

所得制限限度額・所得上限限度額について

注記:児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

所得制限額の表
 (1)所得制限限度額(2)所得上限限度額
扶養親族等の数所得額収入額所得額収入額
0人622万円833.3万円858万円1,071万円
1人660万円875.6万円896万円1,124万円
2人698万円917.8万円934万円1,162万円
3人736万円960万円972万円1,200万円
4人774万円1,002万円1,010万円1,238万円
5人812万円1,040万円1,048万円1,276万円

備考1:収入額は目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

参考

  • 上記(1)未満の場合、児童手当を支給します。
  • 上記(1)以上(2)未満の場合、特例給付を支給します。
  • 上記(2)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
支給金額の表
子どもの年齢児童手当特例給付
0歳から3歳未満(一律)15,000円5,000円
3歳から小学校修了前(第1子、第2子)10,000円5,000円
3歳から小学校修了前(第3子以降)(注釈1)15,000円5,000円
中学生(一律)10,000円5,000円

注釈1:第3子以降とは、18歳になった後、最初の3月31日までの児童で数えた人数です。

お問い合わせ

子ども未来部 子ども家庭・若者課 子ども家庭係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2364
ファクス:077-561-6780

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