児童手当制度の一部変更について(令和4年10月支給分から)
更新日:2022年3月1日
1.特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます
所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。
所得制限限度額・所得上限限度額について
令和4年10月支給分(6月分~9月分)から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
備考1:収入額は目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
参考
- 上記(1)未満の場合、児童手当を支給します。
- 上記(1)以上(2)未満の場合、特例給付を支給します。
- 上記(2)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
子どもの年齢 | 児童手当 | 特例給付 |
---|---|---|
0歳から3歳未満(一律) | 15,000円 | 5,000円 |
3歳から小学校修了前(第1子、第2子) | 10,000円 | 5,000円 |
3歳から小学校修了前(第3子以降)(注釈1) | 15,000円 | 5,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 | 5,000円 |
注釈1:第3子以降とは、18歳になった後、最初の3月31日までの児童で数えた人数です。
2.現況届の提出が原則不要になります
一部の方を除き、毎年6月に提出していた現況届が不要になります。
現況届の省略について
令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が草津市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、草津市から提出の案内がある方
※現況届の提出が必要な方は5月末に郵送します。
以下の変更事項があった場合は、届出てください
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき
(6)受給者や配偶者が公務員になったとき
(7)離婚協議中の受給者が離婚したとき
(8)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
お問い合わせ
子ども未来部 子ども家庭・若者課 子ども家庭係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2364
ファクス:077-561-6780
