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児童手当制度の改正について(令和6年10月から)

更新日:2024年7月8日

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正が行われます。

制度改正の内容

所得制限の撤廃

受給者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。

支給対象年齢の拡大

0歳から高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童が支給対象となります。

第3子以降児童の支給額の増額、多子加算の見直し

受給者が監護する大学生年代(22歳年度末)までの者が3人を超えた場合、0歳から高校生年代までの児童について、第3子以降月額30,000円に増加します。
注記:大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)の者については、その親等(受給者)に経済的な負担がある場合のみ、多子加算対象となります。

支給月が隔月(偶数月)の年6回に変更

令和6年12月から偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)にそれぞれの前月までの手当を支給します。

制度改正前後の内容

制度改正前後の表
 令和6年9月分まで令和6年10月分以降から
支給対象児童15歳に達した最初の3月31日まで18歳に達した最初の3月31日まで
所得制限所得制限あり所得制限なし
支給月額

3歳未満(一律):15,000円
3歳以上から小学校修了まで

第1子、第2子:10,000円

第3子以降:15,000円

中学生(一律):10,000円
所得制限限度額以上(一律):5,000円
所得上限限度額以上:0円

3歳未満

第1子、第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

3歳以上から18歳

第1子、第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

第3子以降の算定18歳に達した最初の3月31日までの児童

22歳に達した最初の3月31日までの児童

支払月

年3回(2月、6月、10月)
(各前月までの4か月分を支給)

年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)
(各前月までの2か月分を支給)


申請について

申請書類等は8月下旬に送付する予定です。詳細が決まり次第、こちらに掲載いたします。

お問い合わせ

子ども未来部 子ども家庭・若者課 子ども家庭係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2364
ファクス:077-561-6780

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