児童手当制度の改正について(令和6年10月から)
更新日:2024年7月8日
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正が行われます。
制度改正の内容
所得制限の撤廃
受給者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
支給対象年齢の拡大
0歳から高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童が支給対象となります。
第3子以降児童の支給額の増額、多子加算の見直し
受給者が監護する大学生年代(22歳年度末)までの者が3人を超えた場合、0歳から高校生年代までの児童について、第3子以降月額30,000円に増加します。
注記:大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)の者については、その親等(受給者)に経済的な負担がある場合のみ、多子加算対象となります。
支給月が隔月(偶数月)の年6回に変更
令和6年12月から偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)にそれぞれの前月までの手当を支給します。
制度改正前後の内容
令和6年9月分まで | 令和6年10月分以降から | |
---|---|---|
支給対象児童 | 15歳に達した最初の3月31日まで | 18歳に達した最初の3月31日まで |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支給月額 | 3歳未満(一律):15,000円 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生(一律):10,000円 | 3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳以上から18歳 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降の算定 | 18歳に達した最初の3月31日までの児童 | 22歳に達した最初の3月31日までの児童 |
支払月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
申請について
申請書類等は8月下旬に送付する予定です。詳細が決まり次第、こちらに掲載いたします。
お問い合わせ
子ども未来部 子ども家庭・若者課 子ども家庭係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2364
ファクス:077-561-6780
![本文ここまで](/images/spacer.gif)