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6月から電磁的記録によるクーリングオフの通知が可能になっています!(2022年12月号)

更新日:2023年1月10日

頭を冷やし、冷静に考え直す時期を与え、一定の期間内であれば無条件で契約の解除ができるクーリング・オフ。従来はハガキで通知していましたが、電子メールや事業者が設けたウエブサイトの専用フォームなどから通知することが可能になっています。(2022年12月号)

アドバイス

クーリング・オフができる期間は、法律で定められた契約書面を受け取ってから8日間(訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入)と、20日間(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引)です。(参考:独立行政法人国民生活センターホームページより)
事業者から受け取った契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知することができます。通知後は、送信したEメールやウエブサイト上のクーリング・オフ専用フォームなどの、画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。なお、従来どおり、ハガキで通知しても構いません。記入例を参考に、ハガキを書いて両面をコピーし、特定記録郵便か簡易書留で送りましょう。ハガキの両面コピーと送付控え(受領証)は一緒に保管しておきましょう。

電磁的記録によるクーリングオフ

電磁的記録によるクーリングオフ

電磁的記録によるクーリングオフ

電磁的記録によるクーリングオフ

お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

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