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外国人住民の方の登録制度が変わりました

更新日:2023年3月24日

 平成24年7月9日より、「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する等の法律」、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行されました。

 このため、外国人登録制度は廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳の適用対象になりました。

どのように変わったの?

1 新しいカード(在留カードまたは特別永住者証明書)が交付されます。

(1)外国人登録制度の廃止に伴って、外国人登録証明書の替わりに中長期在留者の方には在留カードが、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。

  • 在留カード - 交付申請は地方入国管理局になります。
  • 特別永住者証明書 - 交付申請は市役所になります。

 ※在留カードは在留期間更新許可,在留資格変更許可等の在留に係る許可を受けた方等に対して順次入国管理局で交付されることになります。永住者の方については,法施行後3年以内に入国管理局で交付申請をすることが必要です。

 つまり、新しい在留管理制度導入後、現在お持ちの外国人登録証明書を直ちに、在留カードまたは特別永住者証明書に換える必要はありません。

2 市役所への届出事項が変わりました。

(1)いままでの外国人登録制度では、在留資格の変更等があった場合、市役所にも届出をする必要がありましたが、法施行後は、住所に関する届出は市役所に、その他の届出は地方入国管理局にすることとなります。

(2)いままでの外国人登録制度では、他の市町村に住所を移した場合には、転入先の市役所に居住地変更登録を申請することとなっており、転出地における手続はありませんでしたが、法施行後は、日本人と同様に、転出地の市役所に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市役所に転入届をする必要があります。

(3)住民異動届時には必ず在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。

3 世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。

(1)日本人と同様に住民票の写し等が発行できるようになりました。

(2)日本人と外国人で構成される世帯の全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。

住民票を作成する対象者

観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で、住所を有する方。

1 中長期在留者(在留カード交付対象者)
日本に在留資格をもって在留する外国人の方で、3ヶ月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等以外の方。

2 特別永住者

3 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
船舶等に乗っている外国人の方が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに、一時庇護のための上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や、不法滞在の方が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)。

4 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方。

関連情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省ホームページ)(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。在留管理制度・特別永住者制度について(出入国在留管理庁ホームページ)(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。5月から外国人住民の住民票の作成準備がスタートします。(総務省ホームページ)(外部リンク)

お問い合わせ

まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492

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