引っ越しの際は住所変更の手続きを忘れずに!
更新日:2023年7月18日
入学・就職・転勤等による引っ越しで、住所を異動される方は、窓口での「正確な住所の届出」が必要です
- 住民票の住所の異動届(転出届・転入届・転居届など)は、国民健康保険及び国民年金の資格の確認や、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです。お住まいの市区町村で行政サービスを確実に受けることができるようにするため、忘れずに各届出を行ってください。
- 住民票の住所の異動届は住所を定めた日から14日以内に届出をする必要があります。(正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。)
- 「マイナンバーカード」の「住所」等は、最新のものにする必要があります。
転出届についてはご自宅からでも手続きが可能です
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その他
ライフライン等(電気・ガス・電話・NHK・郵便・通信など)に関しては、市役所での届出とは別に住所変更の手続きが必要となります。各種お手続きください。
電気・ガス・電話・通信などについては、ご自身の契約先にお問い合わせください。
お問い合わせ
まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492