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転入・転出・転居の手続き

更新日:2024年2月29日

転入・転出・転居などの住所異動のお手続きは、窓口で届出をしていただく必要があります。

  • 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方は、カードの住所変更の届出も必要です。
  • いずれの届出の場合も、本人確認書類をご持参ください。

なお、転出のお手続きについてはオンライン、または郵送で行うこともできます。(来庁不要)

転出手続きはオンライン、または郵送でもできます

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。くらしの手続きガイド(外部リンク)

パソコンやスマートフォンから簡単な質問に答えるだけで窓口で必要な手続きや持ち物が分かる手続き案内サービスです。

建物新築届(住居表示付番の手続き)

住居表示実施対象区域内で、建物を新築または建て替えをしたときには、建物に住居番号を付定するための届出が必要です。
この届に基づいて建物に住居表示番号を付定します。
届を受付してから住居表示番号の決定までおよそ一週間かかります。住居表示番号が決定するまではその建物には住民登録をすることができないため、住所異動のお手続きはできませんので御注意ください。

転入・転居・転出届
こんなとき 届出の期間 持ち物

他の市町村から引っ越してきたとき⇒転入届
※先に前住所地で転出の手続きが必要です。

住所を定めた日から14日以内 日本人の場合
転出証明書もしくは住民基本台帳カードあるいはマイナンバーカード
外国人の場合
転出証明書もしくは住民基本台帳カードあるいはマイナンバーカード
在留カードもしくは特別永住者証明書
該当する場合
国民年金手帳・国民健康保険被保険者証
国外から住所を移してきたとき⇒転入届 住所を定めた日から14日以内

どなたにも共通で必要なもの
住民登録される方すべてのパスポート
日本人の場合
住民登録される方すべての戸籍抄本または戸籍謄本
住民登録される方すべての戸籍の附票
(本市に本籍がある人は戸籍謄・抄本、附票は省略できます)
※戸籍抄本または戸籍謄本については、令和6年3月1日以降、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります
※戸籍の附票については、引き続き本籍地で請求してください
外国人の場合
在留カードもしくは特別永住者証明書
家族として住民登録する場合は家族関係を証明できる書類(書類が日本語でない場合は訳文も必要です)
該当する場合
国民年金手帳
マイナンバーカード

市内で住所を変更したとき⇒転居届 住所を変えた日から14日以内 該当する場合
住民基本台帳カードあるいはマイナンバーカード・在留カードもしくは特別永住者証明書
国民年金手帳・国民健康保険被保険者証
後期高齢者医療被保険者証・福祉医療の受給者証・介護保険被保険者証

他の市町村へ引っ越すとき⇒転出届
転出手続きはオンライン、または郵送でもできます

転出予定日の30日前から、転出後14日以内

該当する場合
住民基本台帳カードあるいはマイナンバーカード・在留カードもしくは特別永住者証明書
国民年金手帳・国民健康保険被保険者証
後期高齢者医療被保険者証・福祉医療の受給者証・介護保険被保険者証
印鑑登録している場合
印鑑登録証:カード

届出ができる人

  • 本人(15歳以上)
  • 世帯主
  • 同一世帯員
  • 本人の法定代理人
  • 後見人、保佐人

上記以外の人については、委任状が必要になります。
本人の法定代理人については、法定代理人であることが分る書類を御持参ください。
後見人、保佐人については、登記簿謄本を御持参ください。
同一世帯員でも続柄が同居人の場合、委任状が必要な場合があります。

  • 上記のほか、世帯主を変更するときや、届出のときに住所をまちがえたとき(住所訂正)、転出届を取消したいときなどは、それぞれ届出が必要です。
  • 同じマンションなどで、部屋を変わった場合なども「転居」となりますので、「転居届」が必要です。

本人確認書類について

各種証明書の申請や住所の異動届には本人確認が必要です

いずれの届出の場合も、本人確認書類をご持参ください。

本人確認書類の例

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、健康保険証、年金手帳、年金証書、在留カード、特別永住者証明書、その他官公署の発行した免許証、許可証もしくは資格証明書等

転入または転居をされる方で、個人番号(マイナンバー)通知カードをお持ちの方

通知カードの住所などの券面記載事項変更手続きは令和2年5月20日(水曜)をもちまして終了しました。
通知カードの廃止について

異動届受理通知について

本人が窓口で、本人確認書類を持参のうえ、住所異動の届出をされた場合以外は、後日、届出を受理したお知らせである「異動届受理通知」を本人に送付します。

複数名同時に住所異動の手続をされる場合について

複数名がまとまって手続される場合や、団体(5名以上)または一人の方が代表して複数名分(5名以上)の住所異動のお手続きをされる場合は、来庁される一週間前までにメールにてご連絡いただきますよう、ご協力お願いいたします。

ダウンロード

申請書は下記内部リンク『市民課で申請などをする場合の申請書・請求書』のページより、『住所異動関係 異動届出申請書』をダウンロードの上、お使いください。

市民課窓口で申請などをする場合の申請書・請求書

お問い合わせ

まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492

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