転入・転出・転居の手続き
更新日:2026年7月3日
転入・転居・転出などの住所異動のお手続きは、窓口で届出をしていただく必要があります。ただし、国内の市区町村への転出手続きについては、オンラインまたは郵送で行うことができます。詳しくは、転出手続きはオンライン、または郵送で!(原則来庁不要です)(市ホームページ)をご覧ください。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、カードの手続きが必要です。
- いずれの届出の場合も、本人確認書類をご持参ください。
パソコンやスマートフォンから簡単な質問に答えるだけで窓口で必要な手続きや持ち物が分かる手続き案内サービスです。
住居表示実施対象区域内で、建物を新築または建て替えをしたときには、建物に住居番号を付定するための届出が必要です。
この届に基づいて建物に住居表示番号を付定します。
届を受付してから住居表示番号の決定までおよそ一週間かかります。住居表示番号が決定するまではその建物には住民登録をすることができないため、住所異動のお手続きはできませんのでご注意ください。
| こんなとき | 届出の期間 | 持ち物 |
|---|---|---|
他市町から引っ越してきたとき⇒転入届 |
住み始めた日から14日以内 |
日本人の場合
外国人の場合(下記のいずれかの書類)
|
国外から住所を移してきたとき⇒ 転入届 |
住み始めた日から14日以内 |
どなたにも共通で必要なもの
日本人の場合
外国人の場合
|
市内で住所を変更したとき⇒ 転居届 |
住み始めた日から14日以内 |
日本人の場合
外国人の場合
|
他の市町村へ引っ越すとき⇒転出届 |
転出予定日の30日前から転出後14日以内 |
日本人の場合
外国人の場合
|
| 国外へ転出するとき⇒ 転出届 | 転出予定日の30日前から転出後14日以内 |
日本人の場合
外国人の場合
注記:マイナンバーカードは返納となります。 |
届出ができる人
- 本人(15歳以上)
- 世帯主
- 同一世帯員
- 本人の法定代理人
- 後見人、保佐人
上記以外の人については、委任状が必要になります。
本人の法定代理人については、法定代理人であることが分る書類をご持参ください。
後見人、保佐人については、登記簿謄本をご持参ください。
同一世帯員でも続柄が同居人の場合、委任状が必要な場合があります。
- 上記のほか、世帯主を変更するときや、届出のときに住所をまちがえたとき(住所訂正)、転出届を取消したいときなどは、それぞれ届出が必要です。
- 同じマンションなどで、部屋を変わった場合なども「転居」となりますので、「転居届」が必要です。
本人確認書類について
いずれの届出の場合も、本人確認書類をご持参ください。
本人確認書類の例
運転免許証、パスポート、資格確認書、年金手帳、マイナンバーカード、(特定)在留カード、(特定)特別永住者証明書など
異動届受理通知について
本人が窓口で、本人確認書類を持参のうえ、住所異動の届出をされた場合以外は、後日、届出を受理したお知らせである「異動届受理通知」を本人に送付します。
複数名同時に住所異動の手続をされる場合について
団体(5名以上)または一人の方が代表して複数名分(5名以上)の住所異動のお手続きをされる場合は、事前に市民課までお問い合わせください。
ダウンロード
申請書は下記内部リンク『市民課で申請などをする場合の申請書・請求書』のページより、『住所異動関係 異動届出申請書』をダウンロードの上、お使いください。
お問い合わせ
まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492




















