建物新築届(住居表示付番の手続き)
更新日:2021年4月14日
住居表示実施対象区域内で、建物を新築または建て替えをしたときには、建物に住居番号を付定するための届出が必要です。
この届に基づいて建物に住居表示番号を付定します。
届出方法
届出人
建物の所有者や居住者および建物関係人(委任状は必要ありません)
届出期間
建築確認後、住居番号の付定が可能となります。
届出に必要なもの
- 建物新築届
- 地図(物件の位置を示す地図)
- 平面図(建築平面図(出入り口、玄関を明示したもの))
- 配置図(敷地の形状、建物の位置を表す図面)
- 地番が確認できる書類(建築確認書や公図、地積測量図等の写し)
受付窓口
市役所1階市民課
受付時間は平日の市役所開庁時間(土曜・日曜、国民の祝日及び年始年末を除く)
郵便での届出も可能です。
注記:届出書には、平日9時から17時に連絡がとれる電話番号と連絡先担当者名を必ず御記入ください。
住居表示番号の付定
- 届を受付してから住居表示番号の決定までにおよそ一週間かかります。日数に余裕を持ってお届出ください。
- 住居表示番号が決定すると、住居番号付番通知書と住居表示番号表示板を届出人にお渡しします。(届出人以外への送付を御希望の場合は、郵送先の宛先をお知らせください。)
- 住居表示番号を付定していない建物には住民登録をすることができませんので御注意ください。なお、同じ場所に建て替えを行う場合でも届出は必要です。
住居表示実施地区
地区名称 | 地区名称 | 地区名称 |
---|---|---|
草津一丁目から四丁目 | 東草津一丁目から四丁目 | 西草津一丁目から二丁目 |
大路一丁目から三丁目 | 西渋川一丁目から二丁目 | 矢倉一丁目から二丁目 |
東矢倉一丁目から四丁目 | 西矢倉一丁目から三丁目 | 平井一丁目から六丁目 |
川原一丁目から四丁目 | 上笠一丁目から五丁目 | 野村一丁目から八丁目 |
桜ケ丘一丁目から五丁目 | 野路東一丁目から七丁目 | 南笠東一丁目から四丁目 |
笠山一丁目から八丁目 | 野路一丁目から九丁目 | 追分一丁目から八丁目 |
追分南一丁目から九丁目 |
住所の表記について
住所の表記には、大字ごとに2通りの表し方があります。
- 住居表示実施地区の場合「草津市○○町(丁目)○○番○○号」
- 住居表示未実施地区の場合「草津市○○町(丁目)○○番地○○」
大字別の詳細については、下記「草津市内の住所の表記について(大字別)」を参照ください。
草津市内の住所の表記について(大字別)(PDF:78KB)
ダウンロード
建物新築届(住居表示付番)の手続きには、下記内部リンク『市民課で申請などをする場合の申請書・請求書』より、『建物新築届(住居表示付番申請)』をダウンロードの上、お使いください。
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お問い合わせ
まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492