建物新築届(住居表示付番の手続き)
更新日:2017年4月1日
住居表示地域に建物を建てられる場合は、新築届(住居表示届)が必要です。
住居表示とは
住居表示は、住所をわかりやすくするために設けられた制度です。
次の例のように、今まで地番を住所に用いてきたものを、建物ごとに規則正しい番号をつけ、番(街区符号)と号(住居番号)で住所を表します。
草津市では「住居表示に関する法律」に基づき、街区方式による住居表示を行っております。
こんなとき | 持ち物 | その他 |
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建物を新築したとき | 申請に来られる方(所有者・建設会社・司法書士など)の印鑑と、建物の位置図・配置図 | 住居表示実施区域内の建物に新しい住所を付けるための手続きです 後日、通知と番・号の表示の入ったプレートをお送りします 建物の出入り口の位置が変わった時も、住所の住居番号が変わるときは届出が必要です (市民課までご相談ください) |
建物を改築したとき | 申請に来られる方(所有者・建設会社・司法書士など)の印鑑と、建物の位置図・配置図 | 住所の住居番号が変わるときは届出が必要です (市民課までご相談ください) |
住居表示の実施による住所変更の証明が必要なとき | 証明が必要な方の氏名及び住所の分かるもの(印鑑はいりません) | 発行できる証明書の種類 1.住居表示変更証明 2.町及び字の区域の変更証明 手数料は無料です |
住居表示実施地区
草津一~四丁目 ・ 東草津一~四丁目 ・ 西草津一~二丁目 ・ 大路一~三丁目 ・ 西大路町 ・ 若竹町 ・ 渋川一~二丁目 ・ 西渋川一~二丁目 ・ 矢倉一~二丁目 ・ 東矢倉一~四丁目 ・ 西矢倉一~三丁目 ・ 平井一~六丁目 ・ 川原一~四丁目 ・ 上笠一~五丁目 ・ 野村一~八丁目 ・ 桜ケ丘一~五丁目 ・ 野路東一~七丁目 ・ 南笠東一~四丁目 笠山一~八丁目 ・ 野路一~九丁目 ・ 追分一~八丁目 ・ 追分南一~九丁目
住所の表記について
住所の表記には、大字ごとに2通りの表し方があります。
- 住居表示実施地区の場合「草津市○○町(丁目)○○番○○号」
- 住居表示未実施地区の場合「草津市○○町(丁目)○○番地○○」
大字別の詳細については、下記「草津市内の住所の表記について(大字別)」を参照ください。
草津市内の住所の表記について(大字別)(PDF:77KB)
ダウンロード
建物新築届(住居表示付番)の手続きには、下記内部リンク『市民課で申請などをする場合の申請書・請求書』より、『建物新築届(住居表示付番申請)』をダウンロードの上、お使いください。
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お問い合わせ
まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492
