戸籍証明書等の広域交付
更新日:2024年5月14日
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、下記のことができるようになりました。
1.戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等の請求ができます。
また、取得する戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求が可能です。
出生から死亡までといった複数申請の場合、交付までに相当のお時間をいただくことがあります。また、発行ができずに本籍地への郵送請求をご案内する場合がありますので、ご理解のほどお願い申し上げます。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
注記:郵送や委任状による代理人請求、第三者請求は広域交付の対象外となります。
広域交付で発行できる証明書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
- 改製原戸籍謄本
注記1:戸籍に記載の一部の方だけの分を発行する場合(個人事項証明、抄本)やコンピュータ化されていない一部の戸籍、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書などは対象外です。
注記2:証明書の手数料については、「市民課の取扱い手数料一覧」をご覧ください。
申請においての注意事項
- 窓口にお越しになった方の本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付きの本人確認資料の提示が必要です。
- 戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。(郵送・委任状不可)
- 出生から死亡までの戸籍を複数人分請求される場合は、申請いただいてからお渡しまで、1週間から2週間ほどお時間がかかりますので、余裕をもって申請ください。なお、後日お渡しの場合も、申請時に来庁された方(戸籍証明書を請求できる方)へのお渡しとなります。(郵送・委任状不可)
2.戸籍届出時における戸籍証明書の添付省略
婚姻届、離婚届、転籍届などについて、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。
改正内容の詳細については、法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(外部リンク)をご覧ください。
お問い合わせ
まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492