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マイナンバー制度開始に伴う住民基本台帳カード・電子証明書の取り扱いについて

更新日:2021年10月4日

マイナンバー制度開始に伴い、平成28年1月から、住民基本台帳カードや電子証明書の取り扱いについては、以下のとおりとなりますので、ご留意ください。

  • 住民基本台帳カードをお持ちの方は、有効期限まで利用できます。ただし、マイナンバーカードを取得される場合は、住民基本台帳カードを返納していただく必要があります。(両方のカードを持つことはできません。)
  • 住民基本台帳カードの新規発行はできません。
  • 現在、住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書は、電子証明書の有効期限まで使用できます。ただし、電子証明書の更新はできません。(有効期限後も、電子証明書の利用をご希望の場合は、マイナンバーカードを申請してください。)

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マイナンバーカード(個人番号カード)について

お問い合わせ

まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492

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