令和元年11月5日から住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)が併記できます
更新日:2022年1月18日
旧姓(旧氏)併記制度について
旧姓とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
住民票やマイナンバーカードに旧姓が併記されることで、婚姻などで氏に変更があった場合でも、各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えたり、就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができたりします。
旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
申請方法
記載を希望する方は、住所地の市町村で請求手続きが必要です。
手続きには、下記の書類が必要です。
- 戸籍謄本(当該旧姓が記載されている戸籍謄本から現在の氏が記載されている戸籍謄本)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 本人確認書類(運転免許証など)
旧姓(旧氏)併記について、詳しくは総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
総務省旧氏併記啓発チラシ(表面)(PDF:918KB)
総務省旧氏併記啓発チラシ(裏面)(PDF:439KB)
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お問い合わせ
まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492