自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)の交付
更新日:2023年9月4日
自動車臨時運行許可制度
自動車は(検査対象外軽自動車を除く)は、道路運送車両法の定めるところにより、種々の運行要件を充足しなければ運行できないことになっていますが、これらの要件をすべて満たすことを要求することが合理的でない場合もありますので、行政庁の許可により、特例的に運行できるものとして認められたのが、本制度です。
臨時運行許可を行う行政庁
道路運送車両法第34条2項において、「臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長が行う」とされています。
また、道路運送車両法施行規則第20条において、「臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの運輸管理部長若しくは運輸局支局長又は市、特別区若しくは町村の長が行う」とされています。
このことから、臨時運行の許可について、運行の経路(発地~経過地~着地)に草津市が該当する場合において、許可を行います。
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の申請方法
申請書(PDFによりダウンロードできます)の提出が必要です。
申請者欄は、自署または押印が必要です。法人の場合は、代表者印を押印してください。
また、申請書と一緒に下記の書類を添付してください。
- 臨時運行許可を受ける対象自動車を特定する書類(自動車検査証、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書など)の写し
※令和5年1月4日以降発行の電子車検証については、券面非表示事項(ICタグ格納情報)を印刷して持参してください。 - 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(車体番号及び有効期間に注意ください)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証など氏名、住所、生年月日の記載のあるもの)
1については、写し可。
2については、必ず原本を持参してください。また、保険期限の最終日は、期間最終日の午前12時(正午)となっているため、臨時運行の最終日が契約期間の最終日と重なる場合には、その日は臨時運行の許可が出ません。
3については、原本をお持ちください。
手数料
1台につき750円です。
許可期間
原則、5日以内(必要な最小日数に限られます。)
また、許可期間が満了したときは、5日以内に返納ください。
- 道路運送車両法第35条第3項において、「有効期間は、5日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむをえない場合は、この限りでない。」と規定されています。
- 道路運送車両法第35条第6項において、「有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証と臨時運行許可番号標を返納しなければならない。」と規定されています。
申請理由(運行の目的)
臨時運行は、特例措置なので、申請理由によっては許可できない場合があります。
臨時運行許可番号標が使用できる場合
- 新規登録のための回送:新車又は中古車の未登録自動車を新規登録の申請をするために必要な運輸局支局等へ提示のため回送を行う場合。
- 新規検査のための回送:未登録自動車を新規検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示するための回送を行う場合。
- 継続検査のための回送:自動車検査証の有効期間満了した登録自動車を継続検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示のため回送を行う場合。
- 販売のための回送:自動車の製作又は販売を業とする者が、販売、引渡し等を行うための回送。
- 車両整備のための回送:自動車を車検整備、修理するために整備工場に回送する場合。
- 再封印のための回送:自動車登録番号標の分印を棄損等した場合に、再封印のために運輸支局などへ回送を行う場合。
- 自動車登録番号標の再交付手続きのための回送:自動車登録番号標を紛失又は棄損した場合に、再交付または番号変更の手続きのために運輸支局等へ回送を行う場合。
臨時運行許可番号標が使用できない場合
- ナンバープレートのない車を単に移動させるとき。
(廃車場へ持っていくときなど) - ナンバープレートのない排気量が250cc以下のバイクを移動させるとき。
(間違いやすい例なので気を付けてください。)
注意点
- 臨時運行許可番号標は数の限りがあります。
- 臨時運行許可番号標を返却されなかったり、使用目的を偽った場合は、道路運送車両法に基づき、処罰の対象になります。
ダウンロード
自動車臨時運行許可書(Wrod)(ワード:18KB)
自動車臨時運行許可書(PDF)(PDF:68KB)
自動車臨時運行許可申請書
臨時運行許可(臨時ナンバー)の交付申請書は、下記内部リンク『市民課で申請などをする場合の申請書・請求書』より、『自動車臨時ナンバー』をダウンロードの上、ご使用ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492