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道路(側溝)や水路に物を置かないで!

更新日:2023年5月26日

安全で安心できる快適なまちづくりのため、ご理解とご協力をお願いします

道路(側溝)や水路は、市民のみなさまの生活を支える大切な公共財産です。
通行や排水が安全で適切に行えるよう、みなさまのご協力をお願いします。

こんなところはありませんか?

管理者の許可なく実施されているものは、不法占用になります。

  • 店舗先や宅地前の側溝などの道路上に、看板・のぼり旗・商品陳列ケース・自動販売機などが置いてある
  • 敷地からはみ出して植木鉢やプランターが置かれてたり、樹木の枝がはみ出ている
  • 敷地から車の一部がはみ出し、側溝などの道路上に駐車している
  • 水路を利用して、物を置いたり、余り地で農作物を栽培する
  • 屋根や日よけを行っている(上空占用)

不法占用物があると危険です!安全なまちづくりのために

不法占用物が道路(側溝)に置いてあることにより、歩行者の通行阻害となり、歩行者と車との接触事故の危険性が高くなります。
そして、災害時や緊急時における避難経路を妨げることにもなります。
また、水路に不法占用物が置いてあることにより通水阻害となり、大雨や台風時において内水氾濫の原因となりえます。
「ちょっとだけだから大丈夫」「よそもやっている」「道幅や水路幅は広いから支障はない」と思われるかもしれませんが、道路等に私有物があることが原因で、予想もしないトラブルや事故を招くおそれがあります。
万が一、事故が起きた場合は、設置者の責任が問われることもあります。
自分は気にならなくても、ほかの人々は危険や不快に感じているかもしれません。

安全で安心できる快適なまちづくりのため、道路(側溝)・水路の適正な使用と安全の確保にご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ

建設部 土木管理課 管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2389
ファクス:077-561-2487

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