道路上に張り出した樹木や竹木等の適切な管理を!
更新日:2021年6月8日
安全で安心して快適なまちづくりのため、ご理解とご協力をお願いします
新緑の季節を過ぎ、私有地から道路上に樹木や竹木等が張り出している場合があります。
これらの樹木や竹木等については、通行の妨げになることや、カーブミラーの役割を阻害し、事故を引き起こす恐れがあります。
私有地の樹木や竹木等が原因で事故が発生した場合、所有者が責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)
その他、側溝を含め道路上に、みだりに土石等の物件をたい積し、また植栽を並べることで交通に支障を及ぼす行為も同様に責任を問われることがあります。樹木等の所有者の皆様には、誰もがいつでも安心して通行できる道路づくりのため、適切な管理にご協力をお願いします。
