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マイクロバスの適切な利用について

更新日:2023年11月21日

 マイクロバスについては、グループ旅行などの移動の際に広く利用されているところですが、マイクロバスのサービスの中には、旅客自動車運送事業の許可を得ずに運送行為を行う無許可営業や、レンタカー事業者がレンタカー(マイクロバス)と運転手を一体的に提供する不適切なサービスなど、道路運送法に違反するサービス事例も散見されるところです。
 こうした違法ないわゆる白バス行為について、利用者としては違法なサービスであることを認識・理解せずに利用してしまっているケースも少なくありません。
 違法な白バスを利用して、万が一、事故に遭って怪我などをした場合、適切な損害賠償がなされず、治療費などの損害額を利用者自身が全額負担しなければならないケースもあります。
 このような違法なサービスを利用しないよう、注意しましょう。

お問い合わせ先

近畿運輸局 滋賀運輸支局(電話:077-585-7253)

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お問い合わせ

都市計画部 交通政策課 交通政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2343
ファクス:077-561-2487

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