国土調査法第19条第5項指定制度
更新日:2021年2月9日
19条5項指定とは
土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度又は正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度があります。その根拠が国土調査法第19条第5項であることから、これを「19条5項指定」と呼んでいます。
指定の対象となる測量は
19条5項指定の対象となる測量・調査については、開発規模、事業者等の制限はなく、国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則として全て指定を受けることができます。
19条5項の指定を受けると
指定を受けた地図を、不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として備え付けるために国土交通大臣などから登記所に送付します。
19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に扱われますので、原則として改めて地籍調査を実施する必要がなくなります。
19条5項指定申請の手続き
19条5項指定を受けるためには、申請書の作成が必要となります。詳細は国土交通省の地籍調査Webサイトをご覧ください。
測量成果を活用した地籍整備の推進のお願い
地域開発・都市開発を行う民間事業者様が実施する測量の成果について、地籍整備を推進するために、19条5項指定の推進にご協力ください。
国土調査法第19条第5項指定制度の内容等については、国土交通省のHPで見ることができます。
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