最低賃金改正のお知らせ
更新日:2026年10月27日
地域別最低賃金
滋賀県内すべての事業所に適応される滋賀県最低賃金は、令和8年10月3日より時間額1,136円に改正されました。
滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)は、年齢や正社員、契約社員、パート、学生アルバイト等の雇用形態や呼称にかかわらず、滋賀県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、以下PDFをご覧ください。
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お問い合わせ
環境経済部 商工観光労政課 商工観光労政係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2351
ファクス:077-561-2486




















