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農地法第3条の3第1項の届出(農地を相続した時の届出)

更新日:2022年6月1日

農地法第3条の3第1項の届出

農地の所有権や賃借権を相続等により取得した人は、その農地のある農業委員会へ届出が必要です。
(遺産分割、包括遺贈または相続人に対する特定遺贈を含みます)
農地の相続人は、遅滞なく(権利の取得を知った日から概ね10カ月以内)に届出を行ってください。

申請書

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(ワード:19KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF:87KB)
記載例(PDF:92KB)

添付書類

登記簿謄本の写し、登記完了書の写し等、権利の取得を証明する書類

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お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2415
ファクス:077-561-2486

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