農地法第3条の3第1項の届出(農地を相続した時の届出)
更新日:2022年6月1日
農地法第3条の3第1項の届出
農地の所有権や賃借権を相続等により取得した人は、その農地のある農業委員会へ届出が必要です。
(遺産分割、包括遺贈または相続人に対する特定遺贈を含みます)
農地の相続人は、遅滞なく(権利の取得を知った日から概ね10カ月以内)に届出を行ってください。
申請書
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(ワード:19KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF:87KB)
記載例(PDF:92KB)
添付書類
登記簿謄本の写し、登記完了書の写し等、権利の取得を証明する書類
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