登記情報提供サービスから発行される照会番号付き登記情報の取扱いについて
更新日:2024年11月21日
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定により、農地法に基づく申請に添付しなければならない登記事項証明書(全部事項証明に限る)については、一般財団法人民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」から発行される「照会番号」及び「発行年月日」が記載された登記情報を添付書類として提出することで、当該登記事項事項証明の添付を省略することができます。
適用開始
令和6年11月21日申請分から
適用範囲
農地法に基づく手続きのうち、
- 農地法施行規則の規定により登記事項証明書(全部事項証明書に限る)が必要となる手続き
- その他の農地に関する手続きで登記事項証明書(全部事項証明書に限る)が必要となる手続き
適用条件
- 照会番号(10桁)が記載されていること
- 発行年月日が記載されていること
- 発行日から100日以内であること(照会番号の有効期限は発行年月日から100日間です)
- 他の行政機関等で照会番号を利用していないこと(1つの照会番号につき1度しか照会確認できません)
