草津市空き家情報バンクQ&A
更新日:2023年5月2日
空き家を売りたい人・貸したい人
Q1 草津市に住民票がなくても、空き家情報バンクの登録は可能ですか。
A 草津市内に空き家を所有している方なら、住民登録に関係なく空き家情報バンクの登録が可能です。
Q2 空き家情報バンクに登録できる物件は、どのような住宅ですか。
A 空き家情報バンクへ登録できる物件は、個人が居住を目的として所有し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存在する建物およびそれに付属する物件で、共同住宅または長屋を除きます。
Q3 空き家を売りたい場合も空き家情報バンクに登録することが可能ですか。
A 草津市内に空き家をお持ちの方なら登録可能です。
Q4 宅建業者と売買・賃貸に関する媒介契約を締結しないと空き家情報バンクに登録できないのですか。
A 空き家情報バンクへ登録できる物件は、草津市と協定を締結しております不動産団体(公益社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会・公益社団法人 全日本不動産協会滋賀県本部)と売買又は賃貸借の媒介又は代理に関する契約を締結している物件であることを条件としておりますので、必ず契約が必要です。
Q5 紹介される宅建業者は、県内の業者ですか市内の業者ですか。
A 協定を締結している不動産団体には、市内に事務所を置く協会の会員の指定を基本としていただくようお願いしています。
登録申請者で協会の会員を指名される場合も、市内業者の指名を基本としていただきますようご理解をお願いします。
Q6 空き家情報バンクに空き家を登録するにはどのような書類が必要ですか。
A 「空き家情報バンク登録申込書(様式第1号)」および「空き家情報バンク登録カード(様式第2号)」等を提出していただきます。
Q7 空き家情報バンクへの登録期間は何年ですか。
A 登録期間は2年です。再登録も可能です。
Q8 空き家に共有者が他にいる場合でも、空き家情報バンクに登録できますか。
A 空き家の共有者全員の同意があれば、登録可能です。
Q9 空き家情報バンクへの登録には、登録料がかかりますか。
A 空き家情報バンクへの登録費用は不要です。 ただし、売買・賃貸借契約成立時には、宅建業者への媒介手数料が必要となります。一般的にこれらの諸費用は契約成立を受けて支払うものですが、金額、お支払い時期などの詳細については、担当の宅建業者より説明が行われます。
Q10 収益目的に建物を建てたのですが、空き家情報バンク登録することは可能ですか。
A 個人が居住を目的として建築(購入)し、現に居住していない建物を対象にしているため、収益目的に建てた建物は対象外となります。
Q11 古い住宅ですが、空き家情報バンクに登録することができますか。
A 古い住宅でも登録は可能です。市および担当の宅建業者で現状を調査させていただき、調整の上、登録可能かどうかを判断させていただきます。
基本的に修繕等を行わず、そのまま居住できる空き家を対象としています。
Q12 数年後に、空き家情報バンク登録した空き家を使用したいため、一定期間の貸し出しも可能ですか。
A ご希望の期間での貸し出しができるよう条件を付けることが可能です。
Q13 売主または貸主の責任はあるのですか。
A 物件について契約の内容に適合しないものがある場合、きちんと買主または借主に伝えないと民法の契約不適合責任を問われる可能性があります。この契約不適合責任への対応については、担当する宅建業者に事前に相談をして、重要事項説明書に記載してもらってください。
建築基準法等で重大な違反が認められた場合は登録をお断りする場合があります。
Q14 空き家に家財が残っていますが、そのまま貸し出すことも可能ですか。
A 空き家の所有者、利用希望者双方の意向によって異なりますが、原則、家財や家電製品などを建物に残さないようにお願いします。
Q15 空き家情報バンクに登録すると市が空き家の管理をしてくれるのでしょうか。
A 空き家情報バンクに登録されても市が家の清掃などの管理を行うわけではありません。空き家の利用者が決まるまでは、所有者等の方で管理していただく必要があります。
Q16 空き家の固定資産税、火災保険は誰が払うのですか。
A 固定資産税は、空き家所有者に対して課税されるため、納税義務者は空き家所有者となります。火災保険料も同様に空き家所有者の負担が基本となります。
Q17 空き家を相続しましたが、まだ所有権の移転登記をしていません。空き家情報バンクに登録できますか。
A 空き家情報バンクに登録はできますが、相続人全員の同意が必要となります。なお、利用者との売買等の契約を行う際には、所有権を整理する必要がありますので、他の相続人と相談し、速やかに移転登記を行ってください。
Q18 空き家情報バンクへの登録の際には、売買か賃貸借のいずれかしか希望できないのですか。
A 両方で登録することも可能です。
Q19 空き家情報バンクへの登録の際、いくらで売ったらいいのか、いくらで貸したらいいのかわかりません。
A 登録申込の際の物件調査時に、担当する宅建業者に相談することができます。また、所有者等の希望価格でも登録できます。いずれの場合でも、最終的には、所有者等の判断で価格を決めていただきます。
Q20 ペットを勝手に飼育されたりしませんか。
A 貸主の意思によって、特約事項に加えることも可能です。
Q21 敷地内に家庭菜園、小屋、倉庫、駐車場等がありますが、一括して空き家情報バンクに登録することができますか。
A 空き家の付属施設として登録紹介します。登録時に申し出ください。また、物件調査時についても空き家物件と同様に付属施設の調査をさせていただきます。
Q22 空き家情報バンク登録後はどのような手順になるのですか。
A 空き家の利用希望があった場合、空き家登録者(所有者等)と物件を担当する宅建業者に連絡の上、利用希望者に対する現地見学を行います。その後、利用希望者から物件の交渉申込みがあった場合には、担当する宅建業者の仲介による交渉を行っていただきます。
Q23 空き家の情報はどこまで公開されますか。
A 写真、住所(町名まで)、物件の概要、設備状況、希望価格、主要施設までの距離、間取り図等を公開します。
Q24 空き家の登録等の手続きはどこでできますか。
A 草津市役所(4階)建築政策課住まい政策係が窓口です。
空き家を買いたい人・借りたい人
Q25 利用登録の申請ができるのは、どのような人ですか。
A 空き家情報バンク制度にご賛同いただける方で、草津市で空き家の購入や賃借を希望する方ならどなたでも申請できます。また、草津市在住の方の利用登録も可能です。
Q26 利用登録の申請をするにはどのような書類が必要ですか。
A 「空き家情報バンク利用登録申込書(様式第9号)」および「誓約書(様式第10号)」を提出していただきます。
Q27 空き家情報バンクのホームページを見て気になる物件があります。利用登録をする前に外観だけでも見たいのですが、空き家の住所を教えていただけますか。
A 空き家の住所は所有者の個人情報となりますので、ホームページに掲載している以外の情報については、お教えすることができません。
Q28 物件所有者と直接の交渉をしたいので、所有者の連絡先を教えてください。
A 所有者の連絡先は、所有者の個人情報となりますので、ホームページに掲載している以外の情報については、お教えすることができません。
Q29 田や畑も空き家と一緒に借りることが可能ですか。
A 空き家の敷地内にある家庭菜園については、そのままお使いいただけますが、それ以外の田や畑の賃借等は農地法で制限される場合があります。
Q30 自治会等への加入は必要ですか。
A 自治会等への加入は任意ですが、地域の方との関わりが大切ですので加入へのご理解をお願いします。
Q31 利用登録等の手続はどこでできますか。
A 草津市役所(4階)建築政策課住まい政策係が窓口です。
お問い合わせ
建築政策課住まい政策係
〒525-8588滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-1502
ファクス:077-561-2486