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農業振興地域内の農用地区域に関する証明について

更新日:2021年1月25日

概要

相続税等の税務申告に使用するための資料として、対象となる土地が農用地区域内であるかを証明します。

内容

農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項に基づき定めた農業振興地域整備計画において、同条第2項第1号の農用地区域として定められている区域内に位置するかどうかを証明します。
※証明の対象は、草津市内の土地に限ります。

手続方法、添付書類など

  • 農業振興地域内の農用地区域に関する証明交付申請書に、必要事項を記載いただきます。
  • 添付書類として、全部事項証明書、固定資産税課税明細書、固定資産台帳記載事項証明書(評価証明書)など、地番、登記地目、登記地積が確認できる書類が必要です。
  • 証明書交付時に手数料が必要です。
  • 1通につき、10筆まで証明することができます。
  • 証明書交付には、数日間必要となることがあります。

手数料

1通 350円

申請様式

提出先

草津市役所4階 農林水産課に申請してください。

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お問い合わせ

環境経済部 農林水産課 農林水産係 
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2347
ファクス:077-561-2486

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